「松竹”歌舞伎使用禁止令”でG・カブキや歌舞伎揚どうなる?」というニュースがありました。 ...松竹は歌舞伎に関する商標を多数出願しており、興行や演芸の分野でも『歌舞伎』という名称の使用を管理し始めたと説明されました。松竹と無関係の団体は、『歌舞伎』と銘打ったイベントが打てなくなってしまった... ということだそうです。 まず、上記記事タイトルでも言及されている「歌舞伎揚」と「ザ・グレート・カブキ」について検討しましょう(現実に松竹が権利行使する可能性はないでしょうが)。 まず、お菓子の「歌舞伎揚」ですが、これについては、メーカーの(株)天乃屋が「煎餅」を指定商品にして大昔の1954年(昭和29年)に「歌舞伎」を商標登録していますので、松竹の商標登録による影響はありません。なお、同社は、念のためなのか「歌舞伎揚」も同じく「煎餅」を指定商品にして比較的最近(2017年)に商標登録しています。