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著作権に関するrteeeeeeのブックマーク (45)

  • リツイートしただけで著作者人格権を侵害し得るという判決が最高裁で確定(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「写真の無断投稿、リツイートだけでも権利侵害 最高裁」といニュースがありました。 ちょっとややこしい案件ですが、かいつまんで言うと、写真を含むツイートをリツイートするとツイッターの仕様(CSSの設定)により写真がトリミングされてサムネールとして表示されますが、それによってリツイート者は写真の著作者の著作者人格権(同一性保持権と氏名表示権)を侵害し得るという判決が最高裁で確定したということになります。 この件の知財高裁の判決について、2018年10月に解説記事を書いています。この判決に不服であったツイッター社が最高裁に上告したが、今回、上告棄却されたということになります。 最高裁の判決文はこちらです。 最初に押さえておきたい重要ポイントは以下の2点です。 1)この判決は、写真の著作権者である写真家がツイッター・ユーザーを訴えた著作権侵害訴訟ではありません。リツイート者の情報を開示せよと、写真

    リツイートしただけで著作者人格権を侵害し得るという判決が最高裁で確定(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    rteeeeee
    rteeeeee 2020/07/22
    「元ツイートが一見不適切でない場合も「著作者はトリミング表示されることに同意しているか」をいちいち確認等することが必要であるとするならばリツイート自体を差し控えることになり非現実的」
  • Engadget | Technology News & Reviews

    The Morning After: The biggest news from Google's I/O keynote

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  • ちぃたん☆裁判:須崎市はひこにゃんの教訓に学ばなかったのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    高知県須崎市が、カワウソのゆるキャラ「ちぃたん☆」が「しんじょう君」の著作権を侵害するとして申立てていた差止仮処分の申立が却下になったことについて昨日書きました。 念のため、この事件の概要についてまとめておきます(参考Wikipediaエントリー1、エントリー2) 2013年4月 須崎市、公募により選ばれたニホンカワウソをモチーフにしたゆるキャラ「しんじょう君」を公開2016年11月 「しんじょう君」ゆるキャラグランプリで優勝2018年1月 須崎市、個人が飼っている(リアルの)コツメカワウソであるちぃたん☆を観光大使に任命2018年9月頃 上記(リアルの)コツメカワウソをモチーフにしたゆるキャラ「ちぃたん☆」登場(デザイナーは「しんじょう君」と同じ人)2019年1月頃 リアルのコツメカワウソの方が観光大使に任命されたのに合わせ、ゆるキャラのちぃたん☆も市非公認で観光大使を自称、おもしろ動画

    ちぃたん☆裁判:須崎市はひこにゃんの教訓に学ばなかったのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    rteeeeee
    rteeeeee 2019/09/25
    「著作権契約がうやむやであると損をするのはクリエイター側ではなく発注者側」「人気ゆるキャラの活動はそれなりに金が動きますので、全員が正直かつ無欲に動くという前提も成り立ちにくい」
  • 任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    マリカーの名称で公道カートビジネスを行なっていた業者(株式会社MARIモビリティ開発)とその代表者(以下、「マリカー側」と呼びます)を任天堂が訴えた裁判の知財高裁における控訴審の中間判決文が公開されました。130ページと結構長いですが別途要旨も公開されていますので時間がない方はそちらをご参照ください。 この裁判の地裁判決については、過去に書いています(「任天堂がマリカー業者に勝訴」、「任天堂vsマリカー訴訟の判決文が公開されました」)。 元々の訴えでは、大きく、(1) マリカーという名称、そして、マリオ、ルイージ、クッパ等のキャラの使用が不正競争行為に当たるか、(2) maricarを含むドメイン名の使用が不正競争行為(ドメイン名不正使用行為)に当たるか、(3) マリオ、ルイージ、クッパ等のコスチュームの貸与が著作権侵害に当たるかという3点が争点になっていました。 地裁判決では、前2点につ

    任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    rteeeeee
    rteeeeee 2019/06/21
    「コスプレ衣装が二次著作物に当たるか、というのはかなり他への影響が大きい論点なので、裁判所も敢えて触れたくなかったのだと思われます」
  • 東京オリンピックの撮影関連規定は極悪なのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    2020年開催の東京オリンピックのチケット購入・利用規約に関して、福井健策弁護士がツイッターで何回かツイートされています(記事では著作権関連のトピックのみ取り上げます)。 確かに、33条3項および4項には以下の既定があります(太字は栗原による)。 3.チケット保有者は、会場内において、写真、動画を撮影し、音声を録音することができます。また、チケット保有者は、IOCが、これらのコンテンツに係る知的財産権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)について、チケット保有者もしくはその代理人に対する金銭の支払や、これらの者から別途許諾を要することなく、単独で権利を保有することに同意し、さらにチケット保有者は、これらのコンテンツについて保有する一切の権利(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)をIOCに移転するとともに、その著作者人格権を行使しないことに同意します。 4. I

    東京オリンピックの撮影関連規定は極悪なのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    rteeeeee
    rteeeeee 2019/05/10
    「チケット購入者は、会場内で撮影した写真・動画について、翻案権も含めて著作権をすべてIOCに譲渡し(かつ著作者人格権の不行使に同意し)、個人的目的のみに利用することを「IOCがチケット購入者に許諾する」」
  • バカッター映像の投稿者はTV局に対して著作権侵害を主張できるのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    最近問題となっている飲店やコンビニの店員が商品を使った不快感をもよおす動画をツイッター等にアップしてしまうケース、いわゆるバカッター映像について、以下のようなツイートがありました。 そもそも、テレビ局はツイッター動画の使用に関して投稿主の許可が必要なのでしょうか?一般に、人間の個性が入り込む余地がまったくないような防犯カメラの固定カメラ映像でもないかぎり、動画コンテンツは映画の著作物として保護されます。しかし、著作権法には他人の著作物を自由に使えるケースがいくつか規定されています。今回のケースに最も関係するのは著作権法41条(時事の事件の報道のための利用)でしょう。 41条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用

    バカッター映像の投稿者はTV局に対して著作権侵害を主張できるのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    rteeeeee
    rteeeeee 2019/02/12
    「店員の非常識な投稿で多大な損害を受けているという「時事の事件」の報道」「「事件を構成する」非常識な投稿とはこういうものであるということを報道するのは「報道の目的上正当な範囲内」と言える」
  • 本家「ティラミスヒーロー」の著作権侵害疑惑について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「まね”された”側の”ティラミスヒーロー”にも商標問題」というニュースがありました。日企業に商標を勝手出願されたシンガポールの家「ティラミスヒーロー」にも、ニュージーランド(すみません、引用元には「ニュージーランド」と書いてありましたがツイッターを見るとカリフォルニア州オークランドの方のようです)のイラストレーターによるイラストを勝手に流用した疑惑があるという話です。なお、タイトルにある「商標問題」は正確には「著作権問題」です。 件のイラストレーター、Gemma Correllさんのツイートを見ると、家「ティラミスヒーロー」の図形商標で使われているイラストは、キャラこそ違うものの構図やタッチはそっくりです。ちなみに、Gemma Correllさんは日語版のも出している有名な方のようです。 もし、日において著作権で争うことになると、個人的見解ではありますが翻案権の侵害とされる

    本家「ティラミスヒーロー」の著作権侵害疑惑について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    rteeeeee
    rteeeeee 2019/02/08
    「翻案権の侵害とされる可能性が十分にあるのではないかと思います。元のイラストにある(ちょっとパースの狂ったような)表現上の個性がそのまま再現されているからです」
  • 「ちぃたん☆」活動停止申し入れに運営会社が反論 「しんじょう君」側もデザイン認めていた?

    人気のゆるキャラ「ちぃたん☆」に対し、高知県須崎市が著作権侵害などで活動停止を申し入れた件で(関連記事)、ちぃたん☆を運営するクリーブラッツは2月8日、ちぃたん☆の誕生やその後の活動にあたっては、須崎市の担当者と綿密に協議しつつ行っており、須崎市側とは異なる見解であるとのコメントを発表しました。 ちぃたん☆(公式サイトより) クリーブラッツによる発表 ゆるキャラとしての「ちぃたん☆」が生まれたのはもともと、同社社員が飼育していたコツメカワウソの「ちぃたん☆」がきっかけ。須崎市のキャラクターである「しんじょう君」も同じくカワウソだったことから、「しんじょう君」の運営元である須崎市元気創造課の担当者とやりとりが始まり、共同で須崎市のPRを行うことや、コツメカワウソのちぃたん☆を須崎市の観光大使に任命することなどが決まっていったといいます。 ゆるキャラのちぃたん☆以前から活動していた、コツメカワ

    「ちぃたん☆」活動停止申し入れに運営会社が反論 「しんじょう君」側もデザイン認めていた?
  • シンガポール発「ティラミスヒーロー」、海外イラストレーターから指摘されたキャラの類似について謝罪

    ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています シンガポール発のティラミス店「The Tiramisu Hero(ティラミスヒーロー)」(日版はティラミススター)は2月7日、ブランドのロゴなどがイラストレーターのGemma Correll(ジェマ・コレル)さんの作品と酷似していると指摘されている件について見解を発表しました。過去にジェマさんの作風を参考にしていたと認め、「不幸と迷惑をもたらしてしまったことを非常に申し訳なく思っています」と謝罪しています。 公式Instagramでの見解文 ジェマさんはアメリカで活動するイラストレーター。7日にTwitterで「自分のオリジナル作品と『ティラミスヒーロー』のロゴの類似について、多くの人から問い合わせがあった」と発信し、ロゴ以外でも多くのイラストで作品がコピーされていると述べていました。また「この件についての法的見解をお聞かせいた

    シンガポール発「ティラミスヒーロー」、海外イラストレーターから指摘されたキャラの類似について謝罪
    rteeeeee
    rteeeeee 2019/02/08
    「なるべく彼女の作品と違ったデザインになるようにしたものの、背景や設定、ポーズはジェマさんのスタイルを参考にした」
  • 「しんじょう君」が「ちぃたん☆」に活動やめて!同じ作者、デザインそっくり(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース

    rteeeeee
    rteeeeee 2019/02/08
    「芸能事務所は17年、ゆるキャラのイラストや着ぐるみについて特許庁に商標出願。今春にテレビアニメ化の予定もあるとしており」
  • 「4分33秒」の著作権権利処理について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    米国の実験音楽家ジョンケージの代表作品に「4分33秒」があります。4分33秒間にわたり楽器の前で何もしないで過ごすという「作品」です。ライバッハ、ニュー・オーダー、デペッシュ・モード、キャバレー・ヴォルテール等のアーティストによるこの作品のカバー映像作品のボックスセットを、イギリスのインディレーベルMUTEが発売するというニュースがありました。 なお、これに関して、虚構であるはずの過去記事が現実化してしまった「誤報」として虚構新聞がお詫び記事を出しています。 さて、この作品の著作権権利処理がどうなっているのか調べてみました。何と、JASRACに通常どおり登録されています(タイトル画像参照)。映像化の権利もJASRACに信託されていますので、日におけるこのDVDの売上げに応じて所定の著作権使用料がJASRAC→GEMA(ドイツの著作権管理団体)を経て作詞家・作曲家たるジョンケージの遺族に支

    「4分33秒」の著作権権利処理について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    rteeeeee
    rteeeeee 2019/01/29
     そら(曲なんだから)そう(著作権登録)なるわな。「何と、JASRACに通常どおり登録されています」「映像化の権利もJASRACに信託されています」
  • 「ティラミスヒーロー」事件の追加情報(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    シンガポールのティラミス店”The Tiramisu Hero”の商品コンセプトをパクった日企業が商標権を先取りしてしまったことで、家側がブランドを変更せざるを得なくなった事件については、マスメディアも含め既に多くの報道がされています。 もう同じことを書いてもしょうがないので、他のメディアでは触れていない点をいくつか紹介しておきましょう。 1.株式会社gramによる米国商標登録出願 日で「ティラミスヒーロー」を商標登録した株式会社gramは、昨年の6月に米国でもTIRAMISU HEROを商標登録出願していました(タイトル画像参照)。米国の商標制度では、商標の実際の使用証拠を提出しないと登録されないのでどうなるかはわかりません。勝手出願するだけではなく、家より積極的にブランド展開してしまうという点で、Supreme Italy(ニューヨークのブランドとはまったく関係ない会社)を思い

    「ティラミスヒーロー」事件の追加情報(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    rteeeeee
    rteeeeee 2019/01/24
    「米国でもTIRAMISU HEROを商標登録出願」「当該登録には異議申立が請求されています」「ロゴと猫イラストが本家と実質同一で著作権侵害があることは明白なので、ほぼ確実に取り消されると思います」
  • Wikipedia:投稿ブロック依頼/頭蓋骨抉る - Wikipedia

    このページは以下にある投稿ブロック依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。 注意: あなたが投稿ブロック依頼を提出しようとしてこのページを見ている場合は、依頼へのリンクを {{Wikipedia:投稿ブロック依頼/利用者名 (日付または依頼回数)}} のように書き換え、新しい依頼ページを作ってください。新しい依頼ページでは、過去の議論を参考にできるよう、該当の古い依頼ページへのリンクを作成してください。 議論の結果、無期限ブロック に決定しました。 被依頼者に対しWikipedia:コメント依頼/頭蓋骨抉るを今年3月に提出しています。その中では、自ら提示された筈の出典には存在しない独自研究や、単一の出典による立項、信頼できる情報源で公表されていない著名人の個人情報掲載、信頼できる情報源で公表されていない著

    rteeeeee
    rteeeeee 2019/01/16
    「被依頼者による著作権侵害はその確認作業だけでもコミュニティに対し多大な労力を強いるもの」
  • AIが裁判の判例学んだら…… 福井弁護士が“合法パクり”に危機感

    AIが低コストで大量の創作物を生み出すようになったら、フリーライド、つまり“パクり”が多発することにもつながると福井弁護士は考える。ディー・エヌ・エーが運営していた医療サイト「WELQ」(ウェルク)では、引用のレベルを超えたコピペ記事が問題になったが、その際に話題になったのが元の文章を書き替える「リライトツール」。 これはいわば“言い換えソフト”で、Googleの自動探知をすり抜ける程度に「てにをは」を変えるソフトウェアといえる。1秒で2000字を言い換えるとうたうが、福井弁護士は「人工知能をうたうが、とてもAIといえる代物ではない。こんなもので著作権侵害は免れられないだろうというのが使ってみた感想」と辛らつだが、「しかし、その気になればもっとこのツールを洗練できる」とした。 「AIが著作権侵害に関する裁判の判例を学習したら、法律のぎりぎりを攻める適法なパクりが誕生する。ツールの作成自体は

    AIが裁判の判例学んだら…… 福井弁護士が“合法パクり”に危機感
    rteeeeee
    rteeeeee 2018/12/07
    「AIが著作権侵害に関する裁判の判例を学習したら、法律のぎりぎりを攻める適法なパクりが誕生」「AIが作ったと言わなければいい。自分が主体となって作ったと主張すれば、著作権の主張はできそう」
  • benli: リーチサイトについての取材(ロングバージョン)

    リーチサイト問題について、一昨日共同通信から取材があり、一昨日から昨日にかけてこれに応じていました。その結果を盛り込んだ記事が共同通信から各メディアに送られているとは思います。 もっとも、紙面の都合上、非常に圧縮された形で私の見解が掲載されたに留まりますので、備忘録的な意味もかねて、ロングバージョンをこちらに記載しておこうと思います(Qについては、適宜要約しています。)。 【Q】リーチサイトそのものを規制するべきかどうか。 【A】現行法においても、他人の犯罪行為を違法に幇助した者は従犯として処罰の対象となっており、著作権侵害罪を幇助したものについても同様である。著作権侵害罪の従犯とならないリーチサイトについてまで新規立法で規制することは、バランスを欠くこととなる。 【Q】規制するならどういう形がふさわしいか。 【A】仮にリーチサイトを規制する新規立法を行う場合、国内在住者の知る権利を不当に

    rteeeeee
    rteeeeee 2017/11/15
    「著作権侵害罪の従犯とならないリーチサイトについてまで新規立法で規制することは、バランスを欠くこととなる」
  • マリオネットラインが消える日まで - FC2 BLOG パスワード認証

    ブログ パスワード認証 閲覧するには管理人が設定した パスワードの入力が必要です。 管理人からのメッセージ 現在、改装中です。 閲覧パスワード Copyright © since 1999 FC2 inc. All Rights Reserved.

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    rteeeeee
    rteeeeee 2017/08/08
    「こんなに(無責任に)応援してくれて おじさんたち(無関係の人)が騒いでるけど負けないで! って、かばってくれる人がいっぱい居る。この事実が怖いなぁと思う」
  • ファンが作ったグッズ販売に警鐘 コブクロ事務所、「個人で楽しむ範囲」超えた活動に注意

    ファンが制作・販売していた非公式コブクログッズについて、販売をやめるようコブクロの事務所が警告。「このままでは、個人でのグッズ制作を全面的に禁止せざるを得ない」と自制を呼び掛けている。 フォークデュオ「コブクロ」のファンが制作・販売していた非公式のコブクログッズについて、販売をやめるよう注意したと、コブクロの所属事務所が発表した。これまで「個人で楽しむ範囲」のグッズ制作は許容してきたが、最近は、ツアーロゴなどを無断で利用し、複数人に配布・販売するなど「常識を逸した」制作活動が目に付くとし、「このままでは、個人でのグッズ制作を全面的に禁止せざるを得ない」とし、自制するようファンに呼び掛けている。 注意を受けたのは、コブクロファンが集まるFacebookコミュニティー「KOBUKURO-DAYS」(現在は削除済み)。公式ロゴなどを使ったTシャツを販売していたようだ。 コブクロの所属事務所・ミノ

    ファンが作ったグッズ販売に警鐘 コブクロ事務所、「個人で楽しむ範囲」超えた活動に注意
    rteeeeee
    rteeeeee 2017/07/04
    「『個人で書かれたイラスト』を使用したグッズ制作など、『個人で楽しまれる範囲』に限り、常識的な観点を持ってこれらの活動を許容してきた」
  • 漫画『とある新人漫画家に、本当に起こったコワイ話』について、編集部の見解

    6月9日に飛鳥新社より発売された、佐倉色(さくら・しき)氏の漫画『とある新人漫画家に、当に起こったコワイ話』内に、ねとらぼ編集部とのやりとりについて描写がありますが、著しく事実と異なる表現が多数あるため、編集部としてあらためて見解を説明いたします。 同作は佐倉氏が2015年から2016年にかけ、少年エース編集部(KADOKAWA)とトラブルになり、最終的に決裂するまでの様子を描いたもの。このトラブルは一時ネット上でも大きな話題となり、ねとらぼでも記事で紹介していました(現在は削除済み)。 作中、ねとらぼについて言及があるのは「第六章 絶対に無断転載じゃありません!!」の中。記事掲載後、佐倉氏より削除依頼の電話があった時のやりとりが主に描かれていますが、記事内容についての事実誤認をはじめ、「怒鳴りつけるような強い口調」「一方的に電話を切った」など、やりとりの内容についても大幅な脚色が多数見

    漫画『とある新人漫画家に、本当に起こったコワイ話』について、編集部の見解
  • まとめよう、あつまろう - Togetter

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    まとめよう、あつまろう - Togetter
  • フジテレビ、北朝鮮の公式宣伝機関に無慈悲な著作権侵害攻撃 : 市況かぶ全力2階建

    決算発表が出ないことを怪しんでストップ高まで買われたエックスネット、TOBされるどころか逆に資提携解消で切られて過剰にお金が流出するお笑い劇場に

    フジテレビ、北朝鮮の公式宣伝機関に無慈悲な著作権侵害攻撃 : 市況かぶ全力2階建
    rteeeeee
    rteeeeee 2017/06/02
    「北朝鮮国営放送(朝鮮中央テレビ)が放送したミサイル発射の映像を北朝鮮の公式チャンネルがyoutubeに上げたら日本のフジテレビに著作権違反としてブロックされた!!」