2015年07月07日12:16 プロダクトバイプロセスクレームの審査基準の改訂 カテゴリ aichanpapa1 Comment(0)Trackback(0) 昨日から特許庁のHPで発表されています。 弁理士試験もそうですが、何よりも実務に大きく影響する改訂となります。 最高裁の判決を受けての改訂です。 この審査基準の別紙には具体的にどのようなものがPBPクレームに該当するのかしないのか、する場合はどのようにすれば解消できるのか、少しだけですが例示されています。 恐ろしいのは、過去にPBPクレームで登録になったものまで遡及して無効になる可能性があるということです。ほとんどの企業でなにかしらの影響を受けそうですね。 弁理士としてしっかりと理解して即時対応する必要があるビックニュースの一つだと思います。来年の弁理士試験でも論点になる可能性が高いように思います。 カテゴリなしの他の記事
2. 特許異議の申立ての審理について Q2-1. 特許異議の申立ての審理はどのように行われますか。 A2-1. 審理はすべて書面審理により行われます(特§118①)。口頭審理は行われません。ただし、証人尋問等、証拠調べが行われることがあります(便覧67-05)。 Q2-2. 特許異議の申立ての審理機関と審理の対象について教えてください。 A2-2. 審理の的確性を担保するため、3人又は5人の審判官の合議体が審理を行います(特§114①)。 審理の対象は、特許異議の申立てがされた請求項に限られます(特§120の2②)が、当該請求項については、合議体は、特許異議申立人が申し立てない理由についても審理することができます(特§120の2①)(便覧67-05)。 Q2-3. 複数の特許異議の申立てがあったとき、審理はどのように進められますか。 A2-3. 複数の特許異議の申立てがあったときは、合議
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