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  • 公訴提起と国家賠償法上の違法性 : Practice of Law

    2006年09月15日12:55 カテゴリlawyering 公訴提起と国家賠償法上の違法性 誤認逮捕、誤認起訴で無罪が判明する事例がよくみられる。しかし、関与した警察官、特に検察官については、国家賠償法による損害賠償責任が認められるのは稀である。 検察官の検察官の公訴権の行使と国家賠償法上の違法性に関し、「職務行為基準説」、「合理的理由欠如説」と呼ばれる立場が判例である。それによると、無罪判決が確定しただけで直ちに公訴の提起が違法となるのではなく、客観的に犯罪の疑いが十分にあり、起訴時における各種の証拠資料を総合勘案して有罪判決を期待し得るだけの合理的根拠がある限り、たとえ無罪となっても公訴の提起に違法性はないこと、有罪判決を期待し得るだけの合理的根拠が客観的に欠如しているにもかかわらず、あえて公訴を提起した場合に違法とされる。その場合、違法性の判断資料となる証拠資料の範囲は、検察官が公

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