2011年、「児童ポルノ」として埼玉県警が押収したパソコンやハードディスク、DVD。もし児童ポルノ法の改正案が成立すれば、「単純所持」も禁止される 今国会で、「児童買春・児童ポルノ禁止法」の改正案が議論されている。現行の児童ポルノ禁止法では、第三者への販売や提供を目的とする場合に違法となるが、今度の改正案では画像などをただ持っている「単純所持」でも罰せられる可能性がある。また、これまでの「児童ポルノ」は、実在する18歳未満の児童を被写体としているが、改正案の「検討規定」として、漫画やアニメ、CG画像も「児童ポルノに類するもの」として調査するという。改正案と「表現の自由」との兼ね合いをどう考えるかと同時に、児童ポルノを好む人たちにどう向き合うかということも問われているのではないか。
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