先日の記事では、漫画の二次創作作品を勝手にアップロードすることが違法であるとした判決について書きました。原著作物の著作権者の許可なく作られた二次的著作物であっても(その二次的著作物の著作者の)許可なく利用すれば(原著作物の著作権者の権利に加えて)二次的著作物の著作者の権利を侵害するという点は教科書通りの話です。 ただし、記事中で引用した判決文中の「本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない」という部分に違和感を覚えた人も多いのではないでしょうか?「キャラクターは著作物ではない」というのは判例によりほぼ確定した考え方ですが、いくつか考慮すべき点があります。 まず、著作権法の文脈における「キャラクター」とは何かを考えてみましょう。ここでは、「キャラクター」と「キャラクターの絵」を分けて考えることが重要です。漫画