所有者が分からないために活用できず、放置される「所有者不明土地」が問題になっています。特に深刻なのが、相続時の未登記問題です。 本来行うべき相続登記を怠っていたばかりに相続人が不明で、例えば公共事業などで用地買収を進めたいとなっても、交渉が困難になってしまうのです。 国も、近年になってようやくその対策に乗り出しました。具体的には、民法と不動産登記法の一部改正を含む「民法等の一部を改正する法律」や、いわゆる「相続土地国庫帰属法」などです。相続未登記により放置される土地がこれ以上増えないよう、法整備が進められています。 これらの改正法はいずれも2023年以降の施行ですが、その一方で、所有者不明土地の解消に向けて、2018年にある法律が施行されています。それが今回取り上げる「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(以下、特措法)」です。 特措法は、所有者不明土地の問題の解決に大いに役