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事件と言葉に関するcastleのブックマーク (1)

  • 疑獄(ぎごく)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    来は、疑わしくて有罪か無罪か判決しにくい裁判事件をいう。出典は、古い中国の『賈誼(かぎ)新書』に「梁(りょう)かつて疑獄あり、半(なか)ば以(もっ)て罪に当ると為(な)す、半ば以て当らずと為す」とあり、日では、平安朝の法律解説書『令義解(りょうのぎげ)』獄令に「およそ国に『疑獄』(獄疑うところあり処断明らめ難きものなり)あり、決せざれば刑部省(ぎょうぶしょう)に讞(はか)る」とあるによる。転じて、第二次世界大戦前および戦後しばらくは主として、政治問題化した大掛りな贈収賄事件という意味に使われていたが、現在ではあまり使われなくなった。 明治以降、日の資主義はもっぱら、特権政商資の政府権力への癒着と政商の手厚い保護のもとに育成された。そのため創成期には、山城屋(やましろや)事件、三谷三九郎(みたにさんくろう)事件、尾去沢(おさりざわ)銅山問題、藤田組贋札事件、開拓使官有物払下げ事件

    疑獄(ぎごく)とは? 意味や使い方 - コトバンク
    castle
    castle 2023/12/21
    「罪跡がはっきりしなくて、有罪無罪の決定しがたい裁判事件」「特に、政治問題としてとりあげられるような、大規模な贈収賄事件」
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