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憲法と表現に関するcastleのブックマーク (1)

  • 免責特権 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 免責特権(めんせきとっけん)とは、憲法上、国会議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権(日国憲法第51条)。院外免責特権ともいう[1]。 概説[編集] 免責特権の趣旨は国会議員が議院において自由に発言を行うことができなければ、その来的な使命を果たすことが困難になることから、院内における言論の自由を特に保障することによって議員の自由な活動を確保するとともに議会制度の適正を確保しようとする点にある[2][3][4]。各国の憲法においてもほぼ等しく認められるとされる[4]。 内容[編集] 主体[編集] 免責特権の主体は「両議院の議員」である(

    castle
    castle 2024/04/03
    「憲法上、国会議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権(日本国憲法第51条)。院外免責特権」「院内における言論の自由を特に保障する事によって議員の自由な活動を確保」
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