この項目では、大逆罪が適用される事件一般について説明しています。宮下太吉らによる明治天皇暗殺計画を企てた事件については「幸徳事件」をご覧ください。 大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん[注 1])は、明治15年(1882年)に施行された旧刑法の116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法の73条(昭和22年の刑法改正の際に同条削除)が規定していた、天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪[2]が適用され、訴追された事件の総称。日本以外でも皇帝や王に叛逆し、また謀叛を企てたことに対する犯罪を大逆罪と訳すことがある。 概要[編集] 大逆事件の犠牲者を顕彰する会による碑「志を継ぐ」(和歌山県新宮市) 旧刑法でも現刑法でも大逆罪には死刑が法定刑として定められていた[3]。大逆罪を含む皇室に対する罪、および内乱罪は大