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法律と歴史と犯罪に関するcastleのブックマーク (6)

  • 窃盗罪 - Wikipedia

    の現行刑法における窃盗罪とは、刑法235条に規定された、他人の財物を窃取することを内容とする犯罪である。 概説[編集] 「窃盗」とは国語辞典などにおいては「密かに盗む」という意味であるという説明がなされるのは通常である[注 1]。しかし、そうすると公然と盗む場合(例えばひったくり)は含まれないことになる。このことから中国では別の罪が設けられていたが、日では伝統的にひったくり等も窃盗に含められている。明治時代に立法された現行刑法においては、条文において「窃取」という文言が用いられており、これは他人が占有する財物を占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいうものと解されている。したがって占有移転行為が他人に気付かれることなく行われる必要ではなく、公然と行われてもよい。ただし、「ひったくり」は暴行の程度によっては強盗罪となる。 保護法益[編集] 窃盗罪の保護法益に財物に対す

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    castle 2022/01/23
    「江戸時代においては窃盗は厳罰で臨んだ~公事方御定書(御定書百箇条)の五十六「盗人御仕置之事」には、現在で言うところの「強盗罪」「窃盗罪」「遺失物等横領罪」「盗品等関与罪」等に相当するものが定められ」
  • 大正時代、銀幕に映ったわいせつな映画は光線による「幻影」だから無罪だと主張された裁判があった(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ■メディアとわいせつの関係1990年代半ばにインターネットが大ブレイクして、そのあまりの自由さに驚いたものですが、大きな社会問題となったのが、ネットを流れるわいせつ情報(サイバーポルノ)でした。一時は、インターネット犯罪と言えばわいせつ罪(刑法175条)だと言われたほどでした。性の問題は、文化の問題でもありますから、性的な情報の何が禁止されるのかも、その国々の歴史文化の問題だといえます。インターネットでいろいろな文化が直接つながったことによって、国内の風俗犯に混乱が生じたのでした。 過去の歴史を見ると、わいせつは頻繁にメディア(情報の「乗り物」)を乗り換えてきたという特徴があります。古くは浮世絵や(紙)からフィルム、ビデオ、DVD、ハードディスクなどに、わいせつな情報が記録されるようになりました。そして、インターネットです。むかしは、情報を保存し、伝達するためには、必ず物理的な媒体(た

    大正時代、銀幕に映ったわいせつな映画は光線による「幻影」だから無罪だと主張された裁判があった(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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    castle 2014/03/19
    「スクリーンの映像は確かに「図画」ではないが、フィルムが「わいせつ図画(物)」であって、その上映が「陳列」という行為わいせつ/物それじたいは見える必要はなく、その内容を知らせることが犯罪行為(陳列)」
  • 大逆事件 - Wikipedia

    この項目では、大逆罪が適用される事件一般について説明しています。宮下太吉らによる明治天皇暗殺計画を企てた事件については「幸徳事件」をご覧ください。 大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん[注 1])は、明治15年(1882年)に施行された旧刑法の116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法の73条(昭和22年の刑法改正の際に同条削除)が規定していた、天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪[2]が適用され、訴追された事件の総称。日以外でも皇帝や王に叛逆し、また謀叛を企てたことに対する犯罪を大逆罪と訳すことがある。 概要[編集] 大逆事件の犠牲者を顕彰する会による碑「志を継ぐ」(和歌山県新宮市) 旧刑法でも現刑法でも大逆罪には死刑が法定刑として定められていた[3]。大逆罪を含む皇室に対する罪、および内乱罪は大

    大逆事件 - Wikipedia
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    castle 2013/07/31
    「政治制度として天皇制を重視した大日本帝国憲法下の日本政府は大逆罪を重罪とし、死刑・極刑をもって臨んだ。裁判は非公開で行なわれ大審院(現・最高裁判所)が審理する一審制(第一審ニシテ終審)となっていた」
  • 十六小地獄 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "十六小地獄" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年9月) この項目「十六小地獄」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。 加筆の要点 - 受容・発展史、各地獄の詳細・経典間の異同 (貼付後はWikipedia:加筆依頼のページに依頼内容を記述してください。記述が無いとタグは除去されます) (2019年11月) 十六小地獄(じゅうろくしょうじごく、梵: utsada〈増〉[1])は、仏教の地獄に伝わる八大地獄の周囲に存在する小規模の地獄。眷族地獄[2]、増地獄、別所とも[

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    castle 2012/06/13
    「仏教の地獄に伝わる八大地獄の周囲に存在する小規模の地獄」「生前に殺生・盗み・邪淫・飲酒・妄語・邪見・犯持戒人・父母殺害、阿羅漢殺害他の罪を犯したものが落とされる」「種類と描写は「正法念処経」の記述」
  • 死刑存廃問題 - Wikipedia (左項目内、特に抑止効果の項へ)

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2012年10月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2012年10月) 出典検索?: "死刑存廃問題" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL この記事には適切な導入部や要約がないか、または不足しています。関連するスタイルマニュアルを参考にして記事全体の要点を簡潔にまとめ、記事の導入部に記述してください。(2021年1月) (使い方) 死刑存廃問題(しけいそんぱいもんだい)は、死刑制度の是非に関して存在する倫理、法律(憲法)、刑事政策、そして国際外交にかかわる諸問題である。 死刑存廃論争[編集] 死刑制度の是非をめぐっては、死

    死刑存廃問題 - Wikipedia (左項目内、特に抑止効果の項へ)
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    castle 2009/01/30
    「死刑制度の是非を巡り、死刑制度の存続に賛成する存置論(存続論)と、死刑制度の廃止を主張する廃止論(反対論)が古代からある。宗教的、哲学的かつ社会感情が複雑に絡み合っており、現在に至るまで双方が対立」
  • 「刑罰は国家による復讐の肩代わり」という神話 - on the ground

    さて、藤井誠二『殺された側の論理』(講談社、2007年)に収録されている座談会で、小宮信夫が「中世の時代は被害者に復讐する権利や決闘という方法」があったけれども近代国家になると被害者からは力が奪われて、「当初は被害者の代わりに国が復讐する役割をして」いたが「いつの間にか国は秩序を乱すという理由で加害者を罰するというようになった」と発言している(252-253頁)。これは「被害者及び死刑」でも取り上げたように、しばしば見られる見解なのであるが、果たして小宮はどういった根拠に基づいて言っているのであろうか。仮にも犯罪社会学者という専門家の言うことであるから無根拠であるはずがなかろうと思うが、とりあえず自分なりに確かめられる部分は確かめようと思い、法制史の教科書をところどころ読み直してみた。 概説 西洋法制史 作者: 勝田有恒,山内進,森征一出版社/メーカー: ミネルヴァ書房発売日: 2004/

    「刑罰は国家による復讐の肩代わり」という神話 - on the ground
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    castle 2008/07/08
    「(犯罪には)親族の復讐または訴訟に委ねられていた。この全自由人に許された、親族集団相互の血讐を「フェーデ」」「米欄:報復という印象を与えることで被害者・民衆を納得させる→政治的な意図があるのかな?」
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