写真をもとにコンピューターグラフィックス=CGで作った少女の裸の画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「実在の児童を描写し、児童ポルノだ」と指摘してCGを作成した被告の上告を退ける決定をし、有罪が確定することになりました。 裁判では、CGの画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われ、被告は「オリジナルの作品で、実在の少女ではない」などと無罪を主張しましたが、2審の東京高等裁判所は3点の画像が児童ポルノにあたると判断して罰金30万円を言い渡し、被告が上告していました。 これについて、最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は「児童ポルノとは、実在する児童の体を視覚で認識できる方法で描写したものだ。今回のCGは実在する児童が衣服を全く身につけていない写真から児童の体を描写していて、児童ポルノだ」と指摘して被告の上告を退ける決定をし、罰金30万円の有罪が確定することになりました
★条文の内容以前に、何故、今、このような改正が必要なのかという点に関する議論を忘れてはいけません★ 今回の改正案(以下、「第4定例会案」)の問題点は以下の通りです。 【一般的な自主規制の範囲について】 第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)の対象となる範囲が拡大されています。 従前から存在する「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第4定例会案第7条第1号)に加えて「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第7条第2号)が追加さ
わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日本の刑法175条で規定される犯罪である。 条文[編集] 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。 元の条文は1907年(明治40年)に制定され、2011年(平成23年)には取締対象に電磁的記録を含める形に改正された[1]。 概要[編集] わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪[注 1]、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、
何か問題になってるそうなので、今日ちらと話を聞いてみたら、牽制ではなくガチに検討しているようなことだったので驚いた。ITmediaが記事にしている。 漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案 (1/2) http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/09/news103.html 有害図書ぐらいまでであれば、まあ話は分からんでもないかなあと思っていたのだが、ここまでだとちょっとねえ。 で、聞くに映像制作会社から出版社まで、大手法人の法務部が事態をそれなりに重く見て動きを見せている状態とのこと。それが商売ですからねえ。いや、ロリが売上の大半というわけではもちろんありませんが。ただでさえモノが売れないのですから必死です。頑張っていただきたいと思います。 その割に、有害図書の件もそうでしたけれども、何でロリ規制の延長線上で非実
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