尾高・宮沢論争(おだか・みやざわろんそう)は1947年(昭和22年)から1949年(昭和24年)にかけて、東京大学教授で法哲学者である尾高朝雄と、同じく東京大学教授で憲法学者の宮沢俊義の間で行われた論争。日本国憲法の制定に伴って生じた国体論争の一つであるが、本論争は日本国憲法下における主権の所在に関する論争であると位置づけられる。 大日本帝国憲法では天皇が日本の統治権者であったのに対し、日本国憲法は象徴天皇制と国民主権を採用している。この変革につき、尾高は、与えられた具体的な条件の下でできるだけ多くの人々の福祉をできるだけ公平に実現しなければならないという筋道、すなわちノモス(社会制度上の道徳)に従った政治をしなければならず、主権が国政のあり方を決定するものであれば、主権はノモスに存在しなければならないとして、天皇主権であっても国民主権であってもノモスの主権は変わらないとして、象徴天皇制と