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法律と論理とアメリカに関するcastleのブックマーク (4)

  • 国旗・国歌裁判、各国の判例

    国旗・国歌裁判、各国の判例 ■アメリカでの判例 1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決 「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行 為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から 留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神 の領域を侵犯するものである」 (ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人) より詳しく→ http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk195a2.htm 1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決 「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」 1977年 マサチューセッツ州最高裁 「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子 どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の 権利を侵す。バーネッ

    castle
    castle 2010/07/18
    「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる(1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)」
  • あまりにも酷すぎる - 石破茂(いしばしげる)ブログ

    異論正論 石破 茂 (著) 政策至上主義 石破 茂 (著) 日列島創生論 地方は国家の希望なり 石破 茂 (著) 石破茂 非公認後援会 どんどろけの会(著) マンガで読む国防入門 石破 茂 (著) 原 望(著) 日人のための「集団的自衛権」入門 石破 茂 (著) 日を、取り戻す。憲法を、取り戻す。 石破 茂 (著) 真・政治力 石破 茂 (著) 国難 石破 茂 (著) こんな日をつくりたい 石破茂 (著), 宇野常寛 (著), 田村昌裕 (写真) 国防(文庫版) 石破 茂 (著) 日戦争と平和 石破 茂 (著), 小川 和久 (著) 軍事を知らずして平和を語るな 石破 茂・清谷 信一 (著) 国防(単行) 石破 茂 (著) 坐シテ死セズ 石破 茂 ・西尾 幹二 (著) 職業政治の復権 石破 茂 (著) 石破 茂 です。 水曜日の党首討論、聞いているうちになんともいえない虚しさ

    あまりにも酷すぎる - 石破茂(いしばしげる)ブログ
    castle
    castle 2010/04/24
    「米軍は日本のためだけに居るのではありません。その緊急展開能力をもって、極東にいる米国人を救出し、紛争を初期の段階で極小化することも彼らに与えられたミッションであり、これにより抑止力が維持されている」
  • やる夫で学ぶインテリジェントデザイン(1)

    インテリジェントデザインの問題は、宗教国家アメリカの縮図ともいえる、政治と宗教と科学を巻き込んだ、古くから存在する、そして、今そこにある問題だ。いろいろ知ろうとすれば、キリがない。でも、それを、あえて今日は「やる夫」で学んでみたい..... ____ /       \        創造論者クリオだお。 /  ⌒   ⌒  \       進化論は間違ってるお。 /  (●) (●)  \     創世記に書かれてることは事実だお。 l    ⌒(__人__)⌒    l \     `⌒´     / /              \ クリオはとっても変わり者...というわけじゃない。 ∩_ 〈〈〈 ヽ  ________________ ____   〈⊃  }  | 神は人間を現在の形態で    45% | /⌒  ⌒\   |   |  | 1万年以内に創造した。        

    やる夫で学ぶインテリジェントデザイン(1)
    castle
    castle 2010/03/09
    「創造科学:創世記に書かれてる事は事実」「デザインとは?意図的な部品の配置/インテリジェンスとは?方向性を持った選択能力/正体不明のインテリジェントデザイナー(創造主の言い換え)」「政教分離違反」
  • 「ほどほどに疑う」米国と「疑わしきは罰する」日本の根本的な相違を指摘、日米間では「特に起訴前の容疑者の権利が大きく異なる

    :注: 1.こうした捜査原則を、ミランダルール(Miranda Rule)という。アリゾナ州で容疑者アーネスト・ミランダが誘拐と婦女暴行で有罪となったが、訴訟手続き上に問題があったとして後に無罪となったことからこの名前が付いた(「ミランダ準則」「ミランダ原則」)。1966年以来自白強制やえん罪事件の防止に一役買っている。 なお、警察官や捜査官は、以下のMiranda警告の書かれたカードを常時携行することになっている。 MIRANDA WARNING YOU HAVE THE RIGHT TO REMAIN SILENT. ANYTHING YOU SAY CAN AND WILL BE USED AGAINST YOU IN A COURT OF LAW. YOU HAVE THE RIGHT TO TALK TO A LAWYER AND HAVE HIM PRE

    castle
    castle 2009/11/01
    「有罪の根拠:物的証拠中心(米)/自白が重要視される(日)」「刑事事件の原則:「疑わしきは被告人の利益」「無罪推定」(米)/(事実上)「疑わしきは被告人に不利益」「有罪推定」(日)」
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