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法律と論理と中東に関するcastleのブックマーク (1)

  • 『イラク 石油に呪われた国(15)』

    2.石油は誰の物か? (1)石油法案(前回 のつづき) 「占領下」での重要な立法は不可とする抗議、あるいは起草の過程が不透明であるとの批判に関しては、議論をしても生産的ではないだろう。イラクに十数万のアメリカ兵が存在するという現実を「占領」と受け止めるかどうかに関しては、政治的な立場によって見方が異なるからである。また起草の過程に関しても、それを不透明とするか、あるいは議会が選んだ政府の行為であるので正統かつ透明なものと見るかも、政治的な立場の問題であって、客観的な議論にはなじまないからである。 だが三番目と四番目の批判、つまり石油資源を外国に売り渡すものだとの批判、さらにはクルディスターン地域政府の権限が強過ぎるとの抗議に関しては、どうだろうか。こうした点について法案は、何と言っているのか。具体的な条文に当たって見よう。法案の第9条が石油契約について言及している。契約の一方の主体に関して

    『イラク 石油に呪われた国(15)』
    castle
    castle 2010/06/30
    「法案第9条(石油契約):契約の一方の主体は中央政府の石油省または地域政府と規定。また他方の主体はイラク及び外国の個人または法人と規定。クルディスターンに大きな権限を与え、外国資本参入を想定した文言」
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