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法律とanimeとマンガに関するcastleのブックマーク (1)

  • 第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討 - 弁護士山口貴士大いに語る

    ★条文の内容以前に、何故、今、このような改正が必要なのかという点に関する議論を忘れてはいけません★ 今回の改正案(以下、「第4定例会案」)の問題点は以下の通りです。 【一般的な自主規制の範囲について】 第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)の対象となる範囲が拡大されています。 従前から存在する「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第4定例会案第7条第1号)に加えて「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第7条第2号)が追加さ

    第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討 - 弁護士山口貴士大いに語る
    castle
    castle 2010/12/11
    「規制対象が過度に広汎~18歳未満に見える、設定年齢18歳未満とするキャラクターを当事者とする性交若しくは性交類似行為は全てこれに該当」「曖昧かつ意味不明な基準では、結局は規制側に白紙手形を委ねることに」
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