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法律とwikipediaと警察に関するcastleのブックマーク (2)

  • 泳がせ捜査 - Wikipedia

    泳がせ捜査(およがせそうさ)とは、違法行為を覚知してもすぐに検挙するのではなく、犯罪の全体像が判明してから検挙する捜査のこと。制御下配送とも。英語でコントロールド・デリバリー(controlled delivery)と呼ぶ。 概要[編集] 犯罪組織が組織的に行う犯罪の全体像を把握して検挙することを目的として行われる。一方で監視中に大きな犯罪を進行し続けており、仮に犯罪追跡に失敗した場合は結果的に犯罪組織が法律に違反して大きな利益を得ることになりうることになる問題点も存在する。それに対応するため、官憲が密かに規制物品をすり替えた上での泳がせ捜査としてクリーン・コントロールド・デリバリー(clean controlled delivery)を取ることがある。これに対する対義語として、官憲が規制物品をすり替えないままの泳がせ捜査をライブ・コントロールド・デリバリー(live controlled

    castle
    castle 2023/04/05
    「麻薬特例法第3条・第4条では、1992年7月1日以降は入国審査官や税関長は検察官からの通報や司法警察職員の要請を受け、十分な監視体制を条件に規制薬物不法所持者の上陸許可や規制薬物の税関通過許可を認めている」
  • ミランダ警告 - Wikipedia

    ミランダ警告(ミランダけいこく、英語: Miranda Admonition または Miranda warning)とは、アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した刑事司法手続の一つで、後述する各項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述(自白)は、公判で証拠として用いることができないとする原則である。日語ではミランダ警告の他に、「権利の告知(権利告知)」、ミランダ・ルール、ミランダ準則、ミランダ法則などと訳される。 内容[編集] アメリカにおいては、身体の拘束下にある被疑者に尋問を行う際、一般的にミランダ警告として概ね次のような事項を告知しなければならない[1]。ミランダ警告がない状態でなされた被疑者の供述は、公判上の争点(case in chief)の立証に用いることができない。 You have the rig

    castle
    castle 2023/04/05
    「合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した刑事司法手続の一つ~告知が被疑者に対してされていない状態での供述(自白)は、公判で証拠として用いることができないとする原則」
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