法科学(ほうかがく、英: forensic science、フォレンジック・サイエンス)とは、犯罪捜査などにおいて事件の解決と刑事訴訟・民事訴訟の法廷における立証を目的として用いられる応用科学であり、科学的方法を用い、司法の原則に則り「法廷で認められる」証拠分析を行うこと、およびその手続のことを言う。鑑識や警察鑑定(訴訟法上の鑑定)、法医学やデジタル分野も含め系統立ててまとめたものである。 用語[編集] 由来[編集] 法科学 (Forensic sciences) の諸分野において頭につけられる「フォレンジック (Forensic)」(形容詞)は、ラテン語の “forēnsis” 、つまり「フォーラム(広場)の」に由来している[1]。ローマ帝国時代、「起訴」とは、ローマ市街の中心にあるフォロ・ロマーノで聴衆を前に訴状を公開することであった。被告と原告はともに自らの主張を行い、よりよい主張を
法心理学(ほうしんりがく、英: forensic psychology、フォレンジック・サイコロジー)または司法心理学とは法科学の一種で、心理学と司法制度が交差する幅広い範囲を扱う[1]。 用語[編集] 法科学(Forensic sciences)の諸分野において頭に付けられる「フォレンジック(“Forensic”)」(形容詞)は、ラテン語の“forēnsis”つまり「フォーラム(広場)」に由来している[2]。ローマ帝国時代、「起訴」とは、ローマ市街の中心にあるフォロ・ロマーノで聴衆を前に訴状を公開することであった。被告と原告はともに自らの主張を行い、よりよい主張をしてより広く受け入れられたものが裁判において判決を下すことができた。この起源は、現代における“forensic”という語の2つの用法のもとになっている。一つ目は「法的に有効な」という意味、そして2つ目が「公開発表の」という意味の
ミランダ警告(ミランダけいこく、英語: Miranda Admonition または Miranda warning)とは、アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した刑事司法手続の一つで、後述する各項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述(自白)は、公判で証拠として用いることができないとする原則である。日本語ではミランダ警告の他に、「権利の告知(権利告知)」、ミランダ・ルール、ミランダ準則、ミランダ法則などと訳される。 内容[編集] アメリカにおいては、身体の拘束下にある被疑者に尋問を行う際、一般的にミランダ警告として概ね次のような事項を告知しなければならない[1]。ミランダ警告がない状態でなされた被疑者の供述は、公判上の争点(case in chief)の立証に用いることができない。 You have the rig
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