消費増税議論がかまびすしいが、宗教法人への課税を強化すれば十分代替できる可能性がある。現在、全国に約18万2000あるといわれる宗教法人は、税制上、数々の優遇措置を受けている。 お布施や戒名料など、宗教活動による収入(公益事業)は非課税。宗教施設に関しても、不動産取得税、固定資産税はかからない。寄付金を運用して得た利子や配当も非課税だ。 さらに、宗教活動以外の営業(収益事業)でも優遇されている。一般企業の法人税率(国税)が30%であるのに対して、宗教法人は22%と低い。地方税も国税分をベースにして算出されるので、やはり一般企業と比較して優遇されるケースが多い。しかも、課税対象所得の2割を宗教法人本来の業務への寄付金として計上でき、控除を受けられる。 ジャーナリストの山田直樹氏は、憲法学者で税法学の専門家である北野弘久・日本大学名誉教授(故人・肩書きは2009年当時)や税理士の協力を得て、一