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経済と寺に関するkusukusunokiのブックマーク (2)

  • 宗教法人への優遇措置なくせば4兆円の財源生まれるとの試算

    消費増税議論がかまびすしいが、宗教法人への課税を強化すれば十分代替できる可能性がある。現在、全国に約18万2000あるといわれる宗教法人は、税制上、数々の優遇措置を受けている。 お布施や戒名料など、宗教活動による収入(公益事業)は非課税。宗教施設に関しても、不動産取得税、固定資産税はかからない。寄付金を運用して得た利子や配当も非課税だ。 さらに、宗教活動以外の営業(収益事業)でも優遇されている。一般企業の法人税率(国税)が30%であるのに対して、宗教法人は22%と低い。地方税も国税分をベースにして算出されるので、やはり一般企業と比較して優遇されるケースが多い。しかも、課税対象所得の2割を宗教法人来の業務への寄付金として計上でき、控除を受けられる。 ジャーナリストの山田直樹氏は、憲法学者で税法学の専門家である北野弘久・日大学名誉教授(故人・肩書きは2009年当時)や税理士の協力を得て、一

    宗教法人への優遇措置なくせば4兆円の財源生まれるとの試算
    kusukusunoki
    kusukusunoki 2017/06/19
    宗教活動の収入、寄付金を運用して得た利子や配当は非課税。宗教施設の不動産取得税、固定資産税も0。宗教活動以外の収益事業でも法人税率22%(一般企業30%)。課税対象所得の2割を寄付金として計上控除を受けられる。
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    kusukusunoki
    kusukusunoki 2017/06/19
    赤坂のビル型納骨堂が東京都から固定資産税などの支払いを求められ敗訴。そもそも民間の営利企業が墓地や納骨堂を経営することは違法。ビル型納骨堂のメンテや販売は営利企業が行うので名義貸し状態でただの脱税。
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