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ブックマーク / creator-economy.jp (1)

  • プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について|一般社団法人クリエイターエコノミー協会

    クリエイターエコノミー協会(以下、協会)は、消費者庁、経済産業省や議員のみなさんと協議を重ねた結果、プラットフォームが一定の条件を満たせば、その利用者は「特定商取引法に基づく表記」においてプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題がないとする見解を消費者庁から受けましたので、ご報告いたします。 これまでは個人の方がプラットフォーム上で物品やコンテンツを販売しようとしても、事業者に該当すると、特定商取引法により、住所、電話番号といった個人情報を公開しなければならず、大きな心理的ハードルとなっていました。 今後も協会は、クリエイターエコノミーの普及・促進とその活性化に向けた様々なアクションを実施していきます。 特定商取引法の運用について 以下の要件を満たせば「通信販売における個人事業者の住所、電話番号の表記」を記載しているとみなされるとの見解を消費者庁から受けました。これらの個人

    プラットフォームで個人が売買する際の特定商取引法の運用に関する消費者庁の見解について|一般社団法人クリエイターエコノミー協会
    naglfar
    naglfar 2021/10/02
    強いタテマエ感。
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