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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (2)

  • ガチャの表示の不当性 東京地判平30.9.18(事件番号略) - IT・システム判例メモ

    期間限定で提供されていたガチャの表示を巡ってユーザがゲーム運営会社を債務不履行・不当利得・不法行為等に基づいて返金を求めた事案。 事案の概要 Yが開発・運用する スマートフォンゲームゲーム)では,「★5そうび」と称する貴重なアイテムがあって,ガチャによって7%の確率で入手することができるようになっていた。 ゲームでは,期間限定で行われたガチャで全11種類の「★5そうび」が出現することとされていたが,そこには以下のように表示されていた(件表示)。 <ITmediaの記事*1より引用> ポイントは,黄色い文字の下の最初の「※」で,「上記のそうびの他にも排出される場合があります。」という記載である。 ユーザXらは,この表示によれば,期間限定のガチャにおいては,期間限定の★5そうび(ピックアップそうび)が優先的に排出され,それ以外の★5そうびは,低確率で排出されるように読めるところ,実

    ガチャの表示の不当性 東京地判平30.9.18(事件番号略) - IT・システム判例メモ
  • 表題「請負」で実質はSES契約 東京地判平27.6.25(平25ワ11199) - IT・システム判例メモ

    月単位,人単位で業務に従事させた契約の解釈が問題となった事例 事案の概要 ベンダXとユーザYは,平成23年5月31日,請負業務に関する基契約(件基契約)を締結し,件基契約に基づく個別契約として,3回にわたって(合計代金420万円)が締結された。作業内容は,美容サロン向けのPOSシステム(件システム)の改修作業であった。 件基契約によれば,代金は,Yが件システムを組み込んだ製品を販売した代金から配当することによって支払うこととされていた。 しかし,Yが,不具合がある等と主張し,これを支払わなかったことから,Xは代金420万円の支払いを求めた。 ここで取り上げる争点 Xは仕事を完成させたか 裁判所の判断 個別契約書には次のような記載があった。 1.件委託内容は、件製品の改修作業に関し、XY協議の上1人月相当と合意した作業を、Yの指示に従って行うものとし、改修後の件製品の

    表題「請負」で実質はSES契約 東京地判平27.6.25(平25ワ11199) - IT・システム判例メモ
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