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ブックマーク / ksl-live.com (2)

  • 検証!石川優実 著『#KuToo』でクソリプとして引用されたツイートに改変・改竄の指摘が多数 出版社が釈明も矛盾 | KSL-Live!

    グラビア女優でライターの石川優実氏の著書『#KuToo から考える気のフェミニズム』の中で、侮辱的であったり中傷をする「クソリプ」としてツイッターID付きで引用された投稿が、実際はリプライ(返信・直接言及)していないにも関わらず石川氏を罵倒した人物のように掲載されていることが判明した。人らには掲載前に投稿の意図などの確認もなく、著書の発売後に気が付いたという。 当サイトで掲載内容を検証したところ、クソリプとして掲載され、現在でも閲覧可能な投稿51件のうち、実際に石川氏にリプライを送っていたのは12件しかなかった。それ以外の39件は投稿者が石川氏のアカウントには関与しておらず、単独投稿もしくは他のアカウントへ投稿していたところへ、石川氏が引用リツイート機能を使って投稿したものだった。 機能上は、最初の接触がほとんど石川氏側からという結果だ。 著書の内容には様々な指摘がなされており「リプ

    検証!石川優実 著『#KuToo』でクソリプとして引用されたツイートに改変・改竄の指摘が多数 出版社が釈明も矛盾 | KSL-Live!
    naglfar
    naglfar 2019/12/03
    クソリプとして紹介されていて現在でも確認可能なツイートのうち、実際にリプライだったのは12件であり、それ以外の39件は当たり屋だったとのこと。
  • 社民党増山れな候補が駅ホームで演説、公職選挙法違反の可能性 | KSL-Live!

    これらの行為は選管も警視庁も違法行為として調査している。 選管、警視庁、社民の対応 東京都選挙管理委員会、警視庁捜査第二課、社民党に件の行為について問い合わせを行った。 まず、予備知識として公職選挙法の内容は以下、 第166条第1項 特定の建物及び施設における演説等の禁止 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。 第1号 国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。) 第2号 汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内 第3号 病院、診療所その他の療養施設 この規定の第2号に違反しているのではな

    社民党増山れな候補が駅ホームで演説、公職選挙法違反の可能性 | KSL-Live!
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