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ブックマーク / realtor-readyabooks.hatenablog.com (3)

  • GIGAZINEの借地の件は、誰が得をするのか? - 不動産屋のラノベ読み

    gigazine.net www.power1.co.jp これの件。 casmさんが詳しい解説を書かれているので、ご参照いただくといいかと思います。 anond.hatelabo.jp で。 既に地主は第三者と売買契約をしている様子ですが、不動産屋的には、これ、表に出ている地主側業者じゃなくて、買主は今ごろ何を考えているのかな、と思うわけです。 以下、不十分な情報による憶測です。おそらく実際には違う事情があるのだと思います。 なお、私は、宅地建物取引士とその上位資格の不動産コンサルティングマスター*1を持っていますが、法曹の資格を持っていないので、そのつもりで読んでください。 前提 仮に、地主の主張が全て正しく、 10年以上前に借地を合意解約しており、書面もある。 10年間以上、地代を受け取っていない。 とします。 普通に建物収去土地引渡命令が出るはず 書面が有効であれば合意解約されてい

    GIGAZINEの借地の件は、誰が得をするのか? - 不動産屋のラノベ読み
    naglfar
    naglfar 2019/04/04
    なるほど、売主より買主にメリットが多いと。
  • 『運転免許証をコピーさせていただきますね。』は断固、拒否できない! かもしれない。 - 不動産屋のラノベ読み

    携帯電話申込や入会手続きなどをする際に言われることの多い『運転免許証をコピーさせていただきますね』は、断ることが出来るんですね。 (略) 理屈として人確認法では身分証明証の確認が必要なだけであって、そのコピーや番号を控えることまでは求めていないため…のようです。 『運転免許証をコピーさせていただきますね。』は断固、拒否できる!身分証明書をコピーさせないことで、個人情報漏洩から身を守ろう。 - クレジットカードの読みもの ちょっと間違ってるかもなあ、と思ったのでざっくりエントリにします。 「人確認法」はもうないです それ、もうやってない法律です。 附 則 抄 (略) (金融機関等による顧客等の人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止) 第二条  金融機関等による顧客等の人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)は、廃止する。 犯

    『運転免許証をコピーさせていただきますね。』は断固、拒否できない! かもしれない。 - 不動産屋のラノベ読み
  • ヤフー株式会社執行役員社長室長でも5分で分かるウィークリーマンションと旅館業法 - 不動産屋のラノベ読み

    タイトルは釣りです。たぶん5分では分からないです。 別所直哉さんという方が、こんなことを書かれていました。 長野県にある別荘の管理を請け負っている不動産管理会社が今年の4月に一つのサービスを立ち上げた。彼らが委託を受けて管理している別荘はオーナーが実際に使う期間は短く、建物として遊休になっている期間が長い。その期間について賃貸借契約を締結した人に対して貸与できるようにするというのがその内容であった。 (中略) 長野県は、当該不動産管理会社に対して、名目の如何に拘らず宿泊料を徴収して宿泊させるのは旅館業に該当し、賃貸借名義であっても旅館業の届出が必要であると判断した。しかし、その不動産管理会社が管理を受託している別荘が存在している地域は旅館業の許可が認められない地域であったため、旅館業の届出が必要だということはサービスを停止しろということを言われたに等しいものであった。 旅館業法の怪(別所直

    ヤフー株式会社執行役員社長室長でも5分で分かるウィークリーマンションと旅館業法 - 不動産屋のラノベ読み
    naglfar
    naglfar 2014/07/02
    わかりやすいまとめ。
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