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lawとprivacyに関するnaglfarのブックマーク (14)

  • 痴漢現行犯の写真をネットで晒す行為について(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    隣りで寝ている女性の胸の辺りを触っていると思われる写真少し前に、防犯カメラに映った「万引き犯人」の映像を公開する行為が問題となりました。この問題については、拙稿(「防犯カメラに映った『万引き犯人』の映像を公開する行為について」)を参照していただければと思いますが、今回は、ネットに公開された痴漢現行犯の写真が話題になっています(元の写真では、顔がはっきりと認識できます)。 万引き犯人の場合は、えん罪の危険性があり、この点も公開を控えるべきだということの一つの理由になっていたわけですが、今回の写真は現行犯であり、えん罪の可能性は極めて少ないところから、このような卑劣な犯人の写真は公開しても構わないのではないかということが議論になっています。 しかし、現行犯ならば、個人が特定されるような画像であっても、すべてネットで晒すことが許されるというものではないと思います。 刑法230条の2は、第1項で、

    痴漢現行犯の写真をネットで晒す行為について(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    naglfar
    naglfar 2018/11/22
    インターネットで公開すると消えない現状を考えたら、警察に提出するのは問題ないけどネットに公開するのはどうだろうという最終段落に同意だなぁ。
  • ネットあるある、迷惑行為を撮影→SNSに晒しあげ 法的リスクを徹底検証 - 弁護士ドットコムニュース

    ネットあるある、迷惑行為を撮影→SNSに晒しあげ 法的リスクを徹底検証 - 弁護士ドットコムニュース
  • メンズエステで客が「性行為」持ちかけて迷惑…会話を無断録音して証拠として出せる? - 弁護士ドットコムニュース

    「お客のマナーが悪く困ってます」。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、メンズエステ店の経営者から悩みの投稿が寄せられた。 この店では、紙パンツを履いた客にオイルマッサージを施している。風俗店ではなく、局部など際どい部分には触れていない。にもかかわらず、男性客が女性セラピストに無理やり触ったり、性行為を持ちかけたりと、迷惑行為が続いているようだ。 裁判も検討しているようで、この経営者は「お客に無断で施術中を録音して、裁判の際に証拠として出してもいいでしょうか」と尋ねている。客に断りもなく、録音することはプライバシー的に問題ないのだろうか。大橋賢也弁護士に聞いた。 ●無断録音を認めた最高裁判決がある ーー裁判で損害賠償を請求できるのでしょうか? このマッサージ店は風俗店ではないとのことなので、無理やりセラピストを触ると、部位によっては強制わいせつ罪が成立します。また、性行為の強要は強姦罪が成

    メンズエステで客が「性行為」持ちかけて迷惑…会話を無断録音して証拠として出せる? - 弁護士ドットコムニュース
    naglfar
    naglfar 2016/09/05
    無断で録音した音源でも証拠として採用されうる。ただし流出した場合にはプライバシー権の侵害にもなるため、扱いには注意が必要、と。
  • 私信無断掲載事件(2) 日本ユニ著作権センター/判例全文・1996/04/26

    事件名】私信無断掲載事件(2) 【年月日】平成8年4月26日 高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件 (原審・高松地裁平成5年(ワ)第311号) 判決 控訴人(附帯被控訴人)(以下「控訴人という) 甲野一郎 右訴訟代理人弁護士 武末昌秀 同 前畑健一 同 柳瀬治夫 被控訴人(附帯控訴人)(以下「被控訴人」という) 乙川次郎 右訴訟代理人弁護士 生田暉雄 主文 一 件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 二 控訴人は、被控訴人に対し、金五〇万円及びこれに対する平成五年四月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 三 被控訴人のその余の請求(当審における新たな請求を含む)をいずれも棄却する。 四 件附帯控訴を棄却する。 五 訴訟費用は第一、二審を通じてこれを二〇分し、その一を控訴人の、その余を被控訴人の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人の負担

    naglfar
    naglfar 2016/08/20
    手紙を無断で書籍に掲載された事件。当該私信の公開はプライバシーの侵害であり慰謝料が相当とされたが、著作権侵害、名誉棄損、差止は認められなかったっぽい。
  • 女優の「裸画像」合成、「有名税」では済まされない…雑誌出版社の賠償命令確定 - 弁護士ドットコムニュース

    綾瀬はるかさんや石原さとみさんら女優7人が、自身の写真と裸のイラストとの合成画像の掲載をめぐって、雑誌出版社に損害賠償を求めていた訴訟で、出版社側に計560万円の支払いを命じた二審知財高裁判決が6月29日までに確定した。 一審の東京地裁は、「イラストは一見して合成と判別できないほど精巧」「女性に強い羞恥心や不快感を抱かせ、自尊心を傷つける」として、賠償を命じ、二審も支持していた。7人は二審判決の一部を不服として上告受理を申し立てていたが、28日付で不受理が決まり、二審判決が確定した。 報道によると、問題となった雑誌には、訴えた7人を含む20人超の女性芸能人の合成画像が掲載されていたという。このような性的な画像と有名人の顔写真の合成画像は「アイコラ(アイドル・コラージュ)」と呼ばれ、ネットにも幅広く出回っている。アイコラの掲載にはどんな問題があるのだろうか。最所義一弁護士に聞いた。 ●芸能人

    女優の「裸画像」合成、「有名税」では済まされない…雑誌出版社の賠償命令確定 - 弁護士ドットコムニュース
    naglfar
    naglfar 2016/07/11
    アイコラが氏名権・肖像権・名誉感情に対する違法な侵害として認められた件。
  • 『運転免許証をコピーさせていただきますね。』は断固、拒否できない! かもしれない。 - 不動産屋のラノベ読み

    携帯電話申込や入会手続きなどをする際に言われることの多い『運転免許証をコピーさせていただきますね』は、断ることが出来るんですね。 (略) 理屈として人確認法では身分証明証の確認が必要なだけであって、そのコピーや番号を控えることまでは求めていないため…のようです。 『運転免許証をコピーさせていただきますね。』は断固、拒否できる!身分証明書をコピーさせないことで、個人情報漏洩から身を守ろう。 - クレジットカードの読みもの ちょっと間違ってるかもなあ、と思ったのでざっくりエントリにします。 「人確認法」はもうないです それ、もうやってない法律です。 附 則 抄 (略) (金融機関等による顧客等の人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止) 第二条  金融機関等による顧客等の人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)は、廃止する。 犯

    『運転免許証をコピーさせていただきますね。』は断固、拒否できない! かもしれない。 - 不動産屋のラノベ読み
  • なぜグーグルは「検索結果」削除を命じられたか?申請代理人の弁護士に聞いた「勝因」|弁護士ドットコムニュース

    検索結果に自分の情報を表示しないで――。東京の日人男性が「グーグル」を相手取って、仮処分の申請をしていた件で、東京地裁は10月 9日、検索結果を削除するよう、グーグルに命じる仮処分決定をした。 男性は、自分の名前を検索すると「犯罪に関わっているかのような」検索結果が出てくるため、プライバシーを侵害されているとして、アメリカグーグル社に削除を求めていた。東京地裁は、男性の主張を一部認め、男性に「著しい損害」を与える恐れがある122件の検索結果について、削除を命じる仮処分決定をした。 グーグルの「検索結果」を削除するよう命じる仮処分決定は、国内で初めてではないかと言われている。今回、仮処分申請が認められたポイントはどこにあるのだろうか、男性の代理人をつとめた神田知宏弁護士に聞いた。 ●「ひとつひとつ、つぶす」だと対処しきれない ――そもそも、なぜ「検索結果」を削除しようと考えたのでしょう

    なぜグーグルは「検索結果」削除を命じられたか?申請代理人の弁護士に聞いた「勝因」|弁護士ドットコムニュース
  • ネット・個人情報:暴露の書き込み 転載にも訴訟リスク - 毎日新聞

  • ベネッセ流出データを使ったジャストシステムは、何が問題だったのか - Cloud Penguins

    騒ぎになっている、ベネッセの個人情報流出問題。 流出そのものの情報については、さまざまな媒体でまとめられているのでそれを見て頂くこととして。 ベネッセの情報漏えいをまとめてみた。 【続報】対象者は4000万人超か、ベネッセ個人情報漏えいの調査経緯 ベネッセからの流出データを、ジャストシステムがDM送信に利用したとして話題となっています。 ベネッセ顧客にジャストシステムからDM 情報流出 ジャストシステム、「流出情報と認識して利用した事実ない」 ベネッセ顧客情報流出問題 同社は、流出情報として認識していなかった、適切な手順や方法を取っていたとのコメントを発表しています。 これについて批判する声や、逆にジャストシステムは被害者だとして擁護する声、さまざまな意見があるようです。 感情的な意見はひとまず置いておいて、法律や制度上、ジャストシステムに問題はあったのでしょうか。今回は、自分が調べて

    naglfar
    naglfar 2014/07/11
    ダイレクトメールの対象も悪かったと思うんだよね。完全な偏見混じりで言うけど、論理じゃなくて感情で動きやすい層じゃないかと。自分へのダイレクトアタックがいちばん不快だから、そこを敵認定する。
  • 【追記あり】noteの有料販売における特定商取引法について「消費生活センター」と「経済産業省」に凸してきた話:92のブロマガ - ブロマガ

    noteを呑気に利用しているみなさま、こんにちは。 noteの有料コンテンツ販売について、国の考えを聞くべく凸しにいきました。 ネットで電話で消費者庁に確認した方がいるのはみたんですが、具体的にnoteのサービスを担当者に見せてどうなのか意見を聞いてきました。 結論から言うと、開示請求されたら開示しないと違法です。 (ネットで出ている通りですね) 消費生活センターへ凸 最初に最寄りの消費生活センターへ凸してきました。 それは、ネットで消費者庁に電話したというのを見たので、消費者の立場で国の機関の担当者に会って相談するにはどうすればいいかを調べたところ、自分が住んでいる消費生活センターへ行きなさいとあったからです。 私は川崎市民ですので、川崎駅の近くにある消費生活センターへ行きました。 朝一番で行ったので、特に待たされることもなく相談していただくことができました。 私が聞きたかったことは「氏

    【追記あり】noteの有料販売における特定商取引法について「消費生活センター」と「経済産業省」に凸してきた話:92のブロマガ - ブロマガ
  • 「まとめサイト」のサッカー日本代表「美人妻」特集――選手の妻にプライバシーなし? - 弁護士ドットコムニュース

    「まとめサイト」のサッカー日本代表「美人妻」特集――選手の妻にプライバシーなし? - 弁護士ドットコムニュース
  • はてブの忘れられる権利への対応状況

    町山智浩氏のスキャンダルについての増田記事が消されていた。 内容は、twitterで発覚したという町山氏の愛人スキャンダルのまとめ記事がことごとく削除されている状況についてまとめられたものだった。 anond.hatelabo.jp/20140516212139 http://anond.hatelabo.jp/20140516212139 詳細書いても消されるので、詳しく知りたい人は2chのウォッチスレの過去ログを見るしかないのだけど、この記事にどんなコメントがついていたのか確認しようとブクマページを覗いたら、ブクマページ自体は残っているのだが、増田の記事タイトルがこのページから削除されていた。 はてなブックマーク - はてな匿名ダイアリー http://b.hatena.ne.jp/entry/anond.hatelabo.jp/20140516212139 元ページが消えてもどんなタ

    はてブの忘れられる権利への対応状況
    naglfar
    naglfar 2014/06/05
    ブクマページくらいは残して置いた方がキャッシュ上書きされるので好さそう……? コメントやタグは今のところ残るのかな。ふむ。
  • グーグルが直面する実務上・倫理上の問題 欧州司法裁判所の判決の波紋、「忘れられる権利」が認められたらどうなる?:JBpress(日本ビジネスプレス)

    これはたまげた、予想外だ、ひょっとしたら革命的な変化が起こるんじゃないか――。欧州のデータプライバシーの新たな基準を打ち立てることになるグーグル側の敗訴に対し、法曹界が最初に示した反応はこのようなものだった。 欧州連合(EU)の最高裁判所に相当する欧州司法裁判所は、EUの法律には「忘れられる権利」が存在しており、グーグルはこの権利を守る義務を負うと事実上結論づけた。 つまり、請求があれば、グーグルは有害な、あるいは望ましくない個人情報を同社のサーバーから削除しなければならない。たとえそれが、他のどこかで合法的に公開されたものであってもだ。 これにより、グーグルの検索事業は個人からの請求にさらされる恐れがある。自分に関する不快なコメント、裁判所から受けた他人に知られたくない命令、見れば赤面してしまう自分の写真などへのリンクを削除せよという請求が舞い込むかもしれない。しかし、話はそこでは終わら

    グーグルが直面する実務上・倫理上の問題 欧州司法裁判所の判決の波紋、「忘れられる権利」が認められたらどうなる?:JBpress(日本ビジネスプレス)
  • noteで物売るなら法令で 名前、住所、電話番号の開示が必要です | PLUS1WORLD.com

    昨日から話題となっているコンテンツプラットフォーム「note」。私は日になってその存在を知りました。 ベテラン編集者が手がける「note」は個人の発信とコミュニケーション、課金までをワンストップで実現する | TechCrunch Japan 「note」は音楽や映像、写真やテキストなどをクリエーターが簡単に発信できる個人向けのメディアプラットフォームです。 配信方法は無料公開、有料での販売が選べるようです。 note ビジネス利用時の注意点 note 面白そうだな。やってみようかな? と考えていたところ、Twitter経由で以下の情報が流れてきました。 note で物を売っている場合は、以下の情報の開示請求を避けられないようです。 noteで物売ってる人は名前、住所、電話番号の開示請求が来たら拒否できるのか、拒否したらどうなるのかが気になったので消費者庁に問い合わせてみました。 Q:

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