鉄道敷設法(てつどうふせつほう)は、国が建設すべき鉄道路線を定めた日本の法律である。 1892年(明治25年)6月21日に公布された旧法(明治25年法律第4号)と、同法を廃止し新たに1922年(大正11年)4月11日に公布された新法(大正11年法律第37号。通称・改正鉄道敷設法)がある。1987年(昭和62年)廃止。 旧法では北海道以外の予定線33線が規定されていた(北海道については、北海道鉄道敷設法(明治29年法律第93号、1896年(明治29年)5月14日公布)に規定)。 概要[編集] この法律は鉄道庁長官井上勝によって提唱され、国土幹線鉄道は全て国営で営業されるべきであるとの理念のもとに立案された。だが、帝国議会両院はいずれも民営鉄道の株主であった華族・資本家・地主らによって構成されており、国土幹線鉄道の将来的な国有化の可能性を匂わせながらも実態は民営鉄道による予定線建設を容認する内