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憲法に関するNEXTAltairのブックマーク (7)

  • 国民審査 “在外の日本人が投票できないのは違憲” 最高裁判決 | NHK

    最高裁判所の裁判官について、ふさわしい人か審査する国民審査に、海外に住む日人が投票できないことが憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁判所大法廷は、海外に住む人の投票を認めていないことは憲法に違反するという初めての判決を言い渡しました。 最高裁がこれまでに法律の規定を憲法違反としたケースはすべて法改正が行われていて、国は対応を迫られることになります。 海外に住んでいたため5年前の国民審査で投票できなかった日人の映画監督や弁護士など5人は「選挙は海外に住んでいる人の在外投票ができるのに国民審査の投票ができないのは憲法に違反する」と主張して国を訴えていました。 一方、国は「国民審査は選挙とは位置づけが異なり不可欠とはいえない。短期間に世界中の国々で手続きを行うことは技術的にも難しい」と争っていました。 25日の判決で、最高裁判所大法廷の大谷直人裁判長は「憲法は、選挙権と同様に国民審査の権

    国民審査 “在外の日本人が投票できないのは違憲” 最高裁判決 | NHK
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    NEXTAltair 2022/05/25
    民主主義に必要なコスト
  • 「天皇」について考えてみる(3) もしも天皇が国事行為を拒否したらどうなるの?|弁護士ほり

    天皇の権能とは?  シリーズ第3回で、今回は法的な観点の話です。日国憲法では、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」(第4条)とされており、政治についての権限はなく、いわゆる国事行為だけを行うこととされています。 天皇の国事行為 天皇の行う国事行為は憲法第6条と第7条に決められており、例えば内閣総理大臣と最高裁判所長官の任命、法律の公布、国会の召集、衆議院の解散などがあります。 天皇は国事行為を勝手に行うことはできない これらの国事行為は、いずれも天皇が勝手に行うものではありません。例えば、内閣総理大臣は、国会がまず指名した人物を天皇が任命するだけであり、当たり前の話ですが、天皇が自分の意思で内閣総理大臣を選んでくるわけではありません。また天皇が思いつきで衆議院を解散したり、法律を自分で作って公布することもできません。 これらの国事行為には内閣

    「天皇」について考えてみる(3) もしも天皇が国事行為を拒否したらどうなるの?|弁護士ほり
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    NEXTAltair 2020/10/01
    天皇が任命を拒否った場合のセイフティーはある
  • 戦後憲法裁判の記録を多数廃棄 自衛隊や基地問題、検証不能に | 共同通信

    自衛隊に一審札幌地裁で違憲判決が出た長沼ナイキ訴訟や、沖縄の米軍用地の強制使用を巡る代理署名訴訟をはじめ、合憲違憲などが争われた戦後の重要な民事裁判の記録多数を全国の裁判所が既に廃棄処分していたことが4日分かった。代表的な憲法判例集に掲載された137件について共同通信が調査した結果、廃棄は118件、保存は18件、不明1件だった。判決文など結論文書はおおむね残されていたが、審理過程の文書が失われ、歴史的な憲法裁判の検証が不可能になった。 裁判所の規定は重要裁判記録の保存を義務づけ、専門家は違反の疑いを指摘する。米国などでは原則永年保存され閲覧できる。

    戦後憲法裁判の記録を多数廃棄 自衛隊や基地問題、検証不能に | 共同通信
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    NEXTAltair 2019/08/04
    さすがに何処かにバックアップはあるだろう
  • GitHub - atsuya/constitution-of-japan: このレポジトリは、現在の日本国憲法、そして現在の日本国憲法に対して日本国憲法改正案がどのような変更点を含むのかを理解するためのものです

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  • 自民党憲法草案では、上級国民の存在を正式に認めている

    自民党草案では、現行憲法の「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。」の、"いかなる特権も伴はない。"が削除されている。 つまり、このまま改憲されると、憲法上、上級国民が当の意味で認められることになる。 【現行憲法】 第14条3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 【自民党改憲草案】 第14条3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

    自民党憲法草案では、上級国民の存在を正式に認めている
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    NEXTAltair 2019/07/27
    たたき台なんだからなんぼでも叩くよ。で、なんで消した?
  • 夫婦別姓判決「憲法で保障された権利と言えず」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    夫婦は同姓とする民法の規定は違憲で、国が夫婦別姓のための立法措置を怠ったとして、東京都荒川区の事実婚の夫婦ら5人が国に計600万円の慰謝料を求めた訴訟で、東京地裁(石栗正子裁判長)は29日、「夫婦別姓は憲法で保障された権利とは言えない」として請求を棄却する判決を言い渡した。 原告側は控訴する方針。 問題となったのは、結婚の際、「夫かのどちらかの姓を選択する」とした民法750条の規定。原告側は「95%以上でが夫の姓を選び、性の不平等が生じている」と主張し、国会が夫婦別姓を認める法改正を怠ったため精神的損害を受けたと訴えていた。 判決は、夫婦別姓の制度導入について積極的な意見もあり、「夫婦同姓は人格権の侵害だ」とする意見もあることは認めたが、「夫婦がいずれも結婚前の姓を名乗る権利が憲法上保障されているとは言えない」と指摘。その上で、「国会が夫婦別姓実現に向けた立法をする義務を怠ったとも認め

    NEXTAltair
    NEXTAltair 2013/05/29
    原告がどんな思想や背景抱えてるか想像もできんな。
  • 東京新聞:「一票の格差けしからん」聞いたことない! 自民から異論続々:政治(TOKYO Web)

    衆院の憲法審査会は十一日、第六章「司法」を議論した。この中で、自民党議員が、先の衆院選での「一票の格差」をめぐり、全国の高裁で相次いだ違憲・無効判決に対し、相次いで異論を唱えた。 自民党の中谷元氏は、選挙に関する事項は法律で定めると規定した憲法四七条を挙げ「選挙制度は憲法が直接法律に委ねている。適合するかの判断は第一義的に国会に委ねられる」と指摘し、司法が選挙制度に異論を唱えることに反発。「選挙区は人口比のみでなく、地勢や交通事情を総合的に考慮して定められるべきだ」と一票の価値だけで制度を評価すべきではないとの考えを示した。 同党の土屋正忠氏も「『鳥取と東京に一票の格差があるからけしからん』という声を、聞いたことがない。国民感覚を代弁しているのか」と高裁判決を批判。憲法の解釈についての判断を下す憲法裁判所の設置を提唱した。

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