行為 人間の意思に基づく身体の動又は静をいう。刑法の大原則として、犯罪は行為でなければならないから、無意識の反射動作や、抵抗不能の強制の下にされた動作は、行為に当たらず、初めから刑事責任の問題にならない。 [有斐閣 法律用語辞典 第4版] 作為 人の行為のうちの特定の行為に着目したとき、当該行為を行わないこと(消極的挙動)を不作為というのに対して、当該行為を行うこと(積極的挙動) [有斐閣 法律用語辞典 第4版] 不作為 何もしないこと、又は一定の行為をしないこと。例、行政争訟における「不作為についての不服申立て」、「不作為の違法確認の訴え」、刑法における「不作為犯」、民法学における「不作為債務」など。 [有斐閣 法律用語辞典 第4版] ー行為の体系的な連続ー 手続 一般に、事を行う順序、方法をいうが、法令上は、一定の目的の実現に向けられる複数の行為の体系的な連続を