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犯罪と発達障害に関するNEXTAltairのブックマーク (2)

  • 発達障害で殺人 2審は求刑下回る NHKニュース

    発達障害のある被告が殺人の罪に問われ、1審の裁判員裁判が「発達障害に対応できる社会の受け皿がない」として、求刑を上回る懲役刑の判決を出したことについて、2審の大阪高等裁判所は「受け皿がないとは言えず、刑が重すぎる」と指摘し、1審判決を取り消して、求刑を下回る懲役14年を言い渡しました。 この事件は、おととし、大阪・平野区の住宅発達障害のある大東一広被告(42)が、姉から自立を促されたことに腹を立て、包丁で殺害した罪に問われたものです。 1審の裁判員裁判は「社会の中で、発達障害に対応できる受け皿が、何ら用意されておらず、その見込みもない現状では、再び罪を犯す心配がある」などとして、検察の求刑を上回る懲役20年を言い渡し、弁護側が控訴していました。 26日の2審の判決で、大阪高等裁判所の松尾昭一裁判長は「被告のように親族が受け入れを拒否した場合でも、各都道府県に設置された地域生活定着支援セン

    NEXTAltair
    NEXTAltair 2013/02/27
    ま、そうなるわな。 コレを受けて裁判員はどう思うか
  • 発達障害で求刑超えた判決 「国民感覚に沿った判決」「すぐに再犯に走るわけではない」評価分かれる - MSN産経ニュース

    アスペルガー症候群の被告に求刑を超える懲役20年を言い渡した大阪地裁判決は、量刑理由で「再犯の恐れ」や「社会秩序の維持」に強く言及した。有識者は「裁判員裁判らしく、一般の国民感覚に沿った妥当な判決だ」と評価したが、臨床心理の専門家からは疑問の声もあがった。 弁護側は公判で「被告が殺意を抱いたのは障害のためであり、どうすることもできなかった」として、保護観察付き執行猶予を求めた。しかし、判決は「犯行の残虐性や結果の重大性から、執行猶予にする事案ではない」と退けた。 元最高検検事の土武司筑波大名誉教授(刑事法)は「責任能力に問題がない以上、刑罰を決めるにあたって最も重要な点は社会秩序の維持だ」と強調。「検察側の求刑が軽すぎた。裁判員の判断の方が常識にかなっている。裁判員裁判を導入した成果といえるだろう」と述べた。 一方、発達障害に詳しい六甲カウンセリング研究所の井上敏明所長(臨床心理学)は「

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