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法律と宮台真司に関するcastleのブックマーク (2)

  • 『どうする!?どうなる?都条例ーー非実在青少年とケータイ規制を考える』

    ■ 激減する子供レイプ被害者 ・現状は?子供レイプ激減。警視庁統計1960年:2000年=10:1 ・子供被害者激増中といった煽りは基的にデタラメ [グラフ] 幼女強姦被害者数 強姦被害者数 ※宮台氏コメント中にパネルの比率が逆であるという訂正があったので画像からは修正してあります。 ■ ゾーニングの顔をした表現規制 ・条例はコンビニ仕入れ担当等への行政指導の根拠 ・『~ないように努めなければならない」に注目 ・非罰則でも構成要件が不明確なら恣意的運用が ・構成要件が明確で罰則規定がある方がまだマシ ・第7条の規定は場所・時間・内容等の規定なし ・第18条の規定が市民の悪書狩りを奨励する形に ・「親が持ち帰る媒体を子供が見る可能性がある」といった拡張への、厳密な規定による防遏はなし ・構成要件の不明確な"ゾーニング"は表現規制に近い ●条例改正案 第7条 次の各号のいずれかに該当すると認

    castle
    castle 2010/05/19
    「非性的たるべき空間に性的なものが持ち込まれる場合生じるのが猥褻感情」「子供を守りたいのは誰もが同じ~目的は良いとして、手段はそれで良いか・官僚の利権は、良さげな目的に隠れた不合理な手段にこそ、宿る」
  • 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 - MIYADAI.com Blog

    ──────────────────────── 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 ──────────────────────── 2010年3月15日 宮台真司 私は大学で社会学を教える東京在住の大学教員で、3歳と0歳の女児の父親でもある。映画批評や音楽批評や漫画批評に長らく関わってきた者として、今回の条例改正、とりわけ非実在青少年に関わる非罰則規定(第七条 二)について意見を申し上げたい。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し

    castle
    castle 2010/03/16
    「法律や条例は集合体全体の規範的意思の表明」「猥褻物が猥褻物として機能するか否から社会的文脈次第」「猥褻観念は非性的であるべき空間や関係や対象に性的なものが持ち込まれ当てがわれる場合に生じる性的感情」
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