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法律と憲法と政治に関するcastleのブックマーク (6)

  • 有事法制 - Wikipedia

    有事法制(ゆうじほうせい)は、日が外国から武力攻撃を受けた場合などの有事に対応するための法制[1]。 項では、主に日の有事法制について概説する。 概要[編集] 日では、有事への対処を優先するために私権を制限することや憲法の平和主義との整合性で長年にわたり論議があったが、2003年(平成15年)6月13日に武力攻撃事態関連3法が成立し、有事法制の基法である武力攻撃事態対処法が施行されたことで法制の枠組みが整備された。 その際に制定が先送りされた国民保護法等は、翌年6月18日に公布され、同年9月17日に施行された。これにより有事の危機対応における基的法整備がなされ民間防衛の実施体制に向けた環境整備を進めるための足掛かりを築くことになった。さらに、こうした有事法制と自然災害やヒューマンエラーをも包括した、いわゆるマルチハザード型の法体系を確立すべくそれら緊急事態の法体系整備に向けた取

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    castle 2022/09/05
    「武力攻撃や侵略を受けた場合などの有事に際し、軍隊(自衛隊)の行動を規定する法制のこと」「2003年(平成15年)6月13日に武力攻撃事態対処関連3法が成立し、有事法制の基本法である武力攻撃事態対処法が施行され」
  • 一宗教法人の解散命令について  西牧 駒蔵(大阪経済法科大学)

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    castle 2022/08/11
    「特別抗告の最高裁決定は「本解散命令は~右宗教法人の行為に対処するには、その法人格を失わせることが必要かつ適切~(解散命令に伴う支障は)必要でやむを得ない法的規制であり、憲法20条1項に違反しない」」
  • アメリカ合衆国憲法|About THE USA|アメリカンセンターJAPAN

    われら合衆国の国民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に 備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する目的をもって、ここに アメリカ合衆国のためにこの憲法を制定し、確定する。 第1 条[連邦議会] この憲法によって付与されるすべての立法権は、上院と下院で構成される合衆国連邦議会に属する。 第2 条[下院] [第1 項]下院は、各州の州民が2 年ごとに選出する議員でこれを組織する。各州の選挙権者は、州の立 法部のうち議員数の多い院の選挙権者となるのに必要な資格を備えていなければならない。 [第2 項]年齢25 歳に達していない者、合衆国市民となって7 年に満たない者、および選挙された時に その選出された州の住民でない者は、下院議員たることはできない。 [第3 項]下院議員と直接税は、連邦に加わる各州の人口に比例して各州間に配分

  • 日本国憲法

    第二章 戦争の放棄 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕 第九条 日国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第三章 国民の権利及び義務 〔国民たる要件〕 第十条 日国民たる要件は、法律でこれを定める。 〔基的人権〕 第十一条 国民は、すべての基的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないので

  • 大学では教えられない歴史講義 : 自民党に政権担当能力はあるか? by kurayama - 憲政史研究者・倉山満の砦

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    castle 2015/07/21
    「戦後レジームの本丸は、日本国憲法の解釈権をでたらめに独占してきた内閣法制局ではないのか? (安倍総理は)そこに頼り切って、出鱈目を言わされていることに気づいていないこと、これを私は批判する」
  • 生存権 - Wikipedia

    欧州人権条約[編集] 欧州人権条約では第2条に規定されており自由権に分類され、加盟国に対して主権下にある市民の生命を保護するため立法、司法、行政における措置をとる積極的な保護義務を定めている[3]。 欧州人権条約2条1項による保護は生存しているすべての人を対象とする[3]。出生前の生命が欧州人権条約2条1項の適用範囲に含まれるかについて国内法との抵触が生じる可能性があるため、 欧州人権裁判所は生命開始時点の定義を加盟国が評価裁量で定めることを認めている[3]。 また、欧州人権条約2条1項1文は死刑執行に関して特別の制限を定めている[3](第13付帯議定書 (死刑の絶対的禁止) の批准国では死刑は廃止されている[3])。 日[編集] 大日帝国憲法(明治憲法)[編集] 大日帝国憲法(明治憲法)にはこの種の社会権規定は存在せず、生存配慮はもっぱら行政政策に委ねられていた[4]。なお、法概念

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    castle 2008/09/19
    「日本国憲法第25条 第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。/第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
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