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円(えん)は、日本国の法定通貨の通貨単位。通貨記号は¥(円記号)、ISO 4217による通貨コードはJPY。旧字体では圓、ローマ字ではyenと表記され、しばしば日本円(にほんえん、にっぽんえん)ともいう。 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)により「通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。」と定められている(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条第1項)。 概要[編集] 日本の通貨単位である「円」は、明治4年5月10日(1871年6月27日)に制定された新貨条例(明治4年太政官布告第267号)で定められたものである。 当時の表記は旧字体の「圓」であった。貨幣法(明治30年法律第16号)施行により貨幣条例(明治8年太政官布告第108号、新貨条例を改正公布)は廃止されたが、通貨単位としての円は受け継がれ、現在の通貨の単位及び貨幣の発行等
もともと想定もしていなかった この度、上梓した『徳政令——なぜ借金は返さなければならないのか』(講談社現代新書)は、借金の帳消しが徳政と呼ばれ、あまつさえ借りたお金を返さないことが徳政令で公認までされた中世社会から、借りたお金は返すのが当然であるという、現代にも通じる社会がどのようにして生まれたかを論じたものである。 ここでは、なぜ私がこのような歴史の大転換を論じるという「大風呂敷」を広げるに至ったかを、執筆経緯とからめつつ述べていくが、それにあたり、そもそも自分が『徳政令』という本を書くこと自体、想定してもいなかったことから告白しなければならない。 デビューした学術論文の一つでは、本書でもとりあげた分一徳政令という「奇妙な法令」がいかにして制度運用上、軌道にのったかについて考察していたから、傍目からは、いずれ研究対象が徳政令へと向かうように見えていたのかもしれないが、本人には不思議なほど
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(だいきぼこうりてんぽにおけるこうりぎょうのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつ、昭和48年法律第109号)とは、大規模小売店舗の商業活動の調整を行なう仕組みを定めた日本の法律である。略称大店法(だいてんほう、俗におおだなほうとも)。2000年(平成12年)6月1日廃止され、同日より大規模小売店舗立地法が施行された。 概要[編集] 1973年(昭和48年)10月1日に制定され、翌1974年(昭和49年)3月1日に施行された、「消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ることを目的」とした法律。 百貨店、量販店などといった大型店の出店に際して、この法律に基づき「大規模小売店舗審議会」(大店審)が審査を行う(いわゆる「
きのうのMIAUのシンポジウムも、1週間足らずのドタバタで決まったにもかかわらず、会場は満員で、なかなか盛り上がった(映像がYouTubeにアップロードされる予定)。私の話の内容は前の記事でも書いたので、ここでは会場から出た質問に関連して、ひとつ補足しておきたい。 文化庁の「ビジョン」によると、将来は私的録音録画補償金を廃止し、DRMと契約ベースで著作権処理を行なうという方針らしい。これは現在の通信(自動公衆送信)と放送を区別する法体系を残したまま、通信だけに煩雑な権利処理を強要するものだ。しかし総務省は、「情報通信法」によって放送法も電気通信事業法も廃止する方針である。つまり2010年には通信と放送の区別はなくなるのだ。それなのに文化庁だけが通信と放送を区別する法体系をつくるのは、いったいどういうわけだろうか。 このように文化庁が他の官庁と矛盾する法律をつくるのは今度が初めてではない
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