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生命と憲法に関するcastleのブックマーク (1)

  • 生存権 - Wikipedia

    欧州人権条約[編集] 欧州人権条約では第2条に規定されており自由権に分類され、加盟国に対して主権下にある市民の生命を保護するため立法、司法、行政における措置をとる積極的な保護義務を定めている[3]。 欧州人権条約2条1項による保護は生存しているすべての人を対象とする[3]。出生前の生命が欧州人権条約2条1項の適用範囲に含まれるかについて国内法との抵触が生じる可能性があるため、 欧州人権裁判所は生命開始時点の定義を加盟国が評価裁量で定めることを認めている[3]。 また、欧州人権条約2条1項1文は死刑執行に関して特別の制限を定めている[3](第13付帯議定書 (死刑の絶対的禁止) の批准国では死刑は廃止されている[3])。 日[編集] 大日帝国憲法(明治憲法)[編集] 大日帝国憲法(明治憲法)にはこの種の社会権規定は存在せず、生存配慮はもっぱら行政政策に委ねられていた[4]。なお、法概念

    castle
    castle 2008/09/19
    「日本国憲法第25条 第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。/第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
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