新型コロナウイルス感染症のため82歳で亡くなった三次市の女性の遺族の男性=広島市=が、広島県三次市の訪問介護事業所の運営会社に計4400万円の損害賠償を求めて広島地裁に提訴したことが1日、分かった。担当ヘルパーが訪問を控えていれば母親の感染は防げたとし、運営会社の安全配慮義務違反や使用者責任を問うている。 【図解】マスクホルダーの作り方 訴状などによると、三次市で1人暮らしをしていた女性は4月3日に発症し、PCR検査で9日に陽性と分かった。広島市内の病院に入院し、19日に新型コロナによる肺炎のため死亡した。10日に陽性が判明した50代のヘルパーの訪問サービスを3月23、27、30日と4月2、6日に受けていた。 このヘルパーは3月31日に発熱と味覚・嗅覚異常があったが、翌日にいったん症状が改善した。原告側は、ほかに母親を感染させたと考えられる人がおらず、ヘルパーの親族にも新型コロナが疑われる