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労働とEUに関するlotus3000のブックマーク (3)

  • ギデンス・渡辺『日本の新たな第三の道』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ギデンスの『第三の道』といえばイギリス労働党政権のまさにマニフェストの中心ですが、そのギデンス先生が渡辺聡子さんと共著で出されたです。 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478012164 >ついに、格的な政権交代が実現した日。しかし、新政権の迷走ぶりを見ても、半世紀以上にわたって硬直化してきた政治や社会のシステムが簡単に改革できるとは思えません。 では、政治や社会に関して、いま日に最も求められていることは何でしょう。著者のギデンズらは、「市場主義改革と福祉改革を同時に推進すること」だと書において主張します。 日はイギリスのようなレッセ・フェール(自由放任主義)的な市場経済も経験していないし、そうかといって完璧な福祉国家も経験していません。日には自由競争を制限するさまざまなシステムが存在し、市場原理が機能していない領域が多いの

    ギデンス・渡辺『日本の新たな第三の道』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 日本型システムをベースに自己責任をぶちこむとブラックになる - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    これは、まさになるほど。 http://anond.hatelabo.jp/20121224144304 えーと、俺がUNIQLOを辞めようって思ったのはこれです。個人的にはこれが一番堪えられなかった。 会社の経営方針として「全員経営」ってのがあって、これは柳井の口癖でもあるんですけど、要するに全員が経営者の自覚をもって、もっと利益や売上にコミットしましょうってことなんだけど、それがどう転じてか、「責任は個人がとる。」ってことになって、それがさらにこじれて、「担当者(末端社員)が責任をとる。」ってのがUNIQLOのやり方。 いや、昔ながらの日的経営でも、まさに係員島耕作があたかも社長島耕作になったような気持ちでやれ!というカルチャーであったわけで、まさに「全員が経営者の自覚をもって」「全員経営」が掲げられていたわけですね。 ただし、それは集団主義的カルチャーの中で、責任は個人が取るものじ

    日本型システムをベースに自己責任をぶちこむとブラックになる - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 中華人民共和国憲法にストライキ権があった時代 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ご承知の通り、中華人民共和国憲法には労働基権は規定されておらず、現実に多発しているストライキの法的根拠もないわけですが、その中国に、かつて憲法上スト権が明記されていた時代があったということをご存知でしょうか。 なんと無産階級文化大革命の真っ最中であった1975年に制定された中華人民共和国憲法の第28条にはストライキ権が明記されていたのです。 ただし、それは労働基権という文脈ではなく、 第28条 公民は言論、通信、出版、集会、結社、デモ、ストライキの権利を有する と政治活動の文脈でした。そして、毛沢東主席の下でいわゆる四人組が権力を握っていた時代であることを考えれば、ここに挙げられた諸行動が、どういう立場からどういうことをする「権利」であったのかは自ずから窺われるところで、つまるところ、「革命委員会」が企業管理者や技術者を「社会主義の敵」として「階級闘争」をふっかける「権利」のことであっ

    中華人民共和国憲法にストライキ権があった時代 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    lotus3000
    lotus3000 2012/09/08
    ストライキ権の内訳。政治的干渉の権利へと変貌したストライキ権。
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