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lawとolympic2020に関するshimookaのブックマーク (1)

  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

    ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記
    shimooka
    shimooka 2013/09/13
    『ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており』なるほど。そういうことか。
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