5年前に長崎県対馬市の寺から盗まれ、その後、韓国で見つかった仏像をめぐり、韓国の寺が「中世に日本の倭寇に略奪されたものだ」と主張して引き渡すよう求めていた裁判で、韓国中部のテジョン(大田)地方裁判所は、26日、「仏像は過去、正常でない形で対馬に渡った。韓国の寺に所有権があるとみられる」として仏像を韓国の寺に引き渡すよう命じる判決を言い渡しました。
長崎県の寺から盗まれ、韓国で見つかった仏像について、韓国の裁判所は、もともと所蔵していたと主張する韓国の寺の信者らの請求を認めて、仏像が日本に渡った経緯が明らかになるまで、日本側に返還できないとする仮処分の決定を出しました。 長崎県対馬市で、去年10月、朝鮮半島から伝来したとされる文化財が、神社や寺から相次いで盗まれた事件で、韓国の警察は、先月、韓国人の窃盗団を検挙して仏像2体を回収しました。 この仏像2体について韓国政府は、本物と確認されれば国際法に基づいて日本側に返還するとしていました。 しかし、中部テジョンの地方裁判所は26日、2体のうち観音寺から盗まれた「観世音菩薩坐像」について、もともと所蔵していたと主張する韓国の寺の信者らの請求を認めて、仏像が観音寺に渡った経緯が明らかになるまで、韓国政府は日本側に返還できないとする仮処分の決定を出しました。 この結果、韓国政府は、「観世音菩薩
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