あるAnonymous Coward 曰く、 総務省が2010年3月5日に国会に提出した法案は一部で話題に上ったようですが、 詳細に読むと 直接公衆に対して電気通信するもので固定周波を使う無線局以外はすべて一般放送とみなす。(第2条)「放送」を営む者は総務省に届け出よ。(第123条、第133条)守れぬものは30万円未満(第186条)~50万円or禁固6ヶ月(第185条)の刑とする。 といったカナリ危険なことが書いてあることを発見してしまいました。 詳しくは新旧対照条文(PDF)を読むと良いですよ? 情報元へのリンク