犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法が11日、施行され、今後は捜査機関の運用が課題となる。供述中心の立証となるため、東京高裁裁判長を務めた門野博(かどのひろし)弁護士(72)は「冤罪(えんざい)の恐れが払拭(ふっしょく)できない」と懸念する。 (山田祐一郎) 四十年間裁判官として務め、主に刑事事件を担当した。思い出すのは、茨城県内の強盗殺人事件で男性二人が立件された「布川事件」。二〇〇八年、東京高裁裁判長として、二人の無罪につながる再審開始決定を支持した。
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