安倍内閣は8日、内閣法制局長官に、これまでの内部昇格の慣例を破り、小松一郎駐仏大使を起用することを閣議で決定しました。小松氏は海外での武力行使を可能とする集団的自衛権行使の積極容認派として知られており、同氏の長官任命は改憲のハードルを下げる96条改定と同様の「禁じ手」です。集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきた歴代政府の憲法解釈を変更し、憲法9条を骨抜きにするための“改憲クーデター”ともいえる動きです。 安倍政権 9条骨抜きへ暴走 内閣法制局は政府提出法案の審査のほか、首相に法制的見解を述べるのが任務。長官は、国会で憲法や法律の政府統一見解について答弁してきました。集団的自衛権については、「行使ができないのは憲法9条の制約である。わが国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」(角田法制局長官、1983年4月)などと、9条との関係で憲法