逆に聞いてみたい。極右が軍人のコスプレしてヘイトスピーチを撒き散らし、それを咎められもせず黙認される追悼施設が靖国以外にどれほどあるのかと。
政府は31日、戦前・戦中の教育勅語を学校教育で使うことについて、「勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切である」としたうえで、「憲法や教育基本法等に反しないような形で教材として用いることまでは否定されることではない」との答弁書を閣議決定した。民進党の初鹿明博衆院議員の質問主意書に答えた。 勅語については、太平洋戦争後の1948年、衆参両院が排除・失効の確認を決議している。 また、稲田朋美防衛相が国会答弁で「親孝行や友達を大切にするとか、そういう(勅語の)核の部分は今も大切なもの」と述べたことの是非について、答弁書は「政治家個人としての見解」とし、政府としての見解を示さなかった。
日本体協は8日の理事会で、2023年から4年間の国体の実施競技を決め、銃剣道が隔年実施から毎年行われる競技に昇格した。 22年大会まで毎年実施されるボクシングが降格し、クレー射撃とともに隔年実施となった。競技ごとに、ジュニア世代の充実や競技団体のガバナンスなど6項目を点数化し、その合計点に基づいて決めた。
松野博一文部科学相は31日付の官報で、小中学校の新学習指導要領と幼稚園の新教育要領を告示した。改訂案にパブリックコメントで寄せられた意見を踏まえ、「聖徳太子」などの歴史用語を従来の表記に戻す異例の修正をした。その一方で、性的少数者(LGBTなど)への配慮から異論があった「異性への関心」や、幼稚園で国歌に親しむという記述は残った。 2月に示された改訂案には計1万1210件の意見が寄せられ、135件の修正があった。 「聖徳太子」には数千件の意見があった。改訂案では、学会などでのこれまでの歴史研究の成果を踏まえて「厩戸王(うまやどのおう)」との併記にしたが、「歴史教育の連続性がなくなる」などの批判が相次ぎ、元に戻した。文科省教育課程課は「我が国が伝えてきた歴史上の言葉を次の世代に伝えていくことも重要」と説明する。 改訂案については、保守系の「新しい歴史教科書をつくる会」が「聖徳太子を抹殺すれば、
稲田朋美防衛相は11日の参院予算委員会で、過去の月刊誌の対談で「教育体験のような形で、若者全員に一度は自衛隊に触れてもらうという制度はどうですか」と述べていたことを社民党の福島瑞穂氏から問われた。福島氏は発言の撤回を求めたうえで、「『若者全員に』と言っている。極めて問題で、徴兵制と紙一重だ」と批判した。 福島氏が問題にしたのは、月刊誌「正論」2011年3月号での対談。稲田氏はこの中で「タブーといえば徴兵制もそうですね」と語った後に、若者全員を対象にした自衛隊体験制度を提案。「自衛隊について国民はまったく知らないし、国防への意識を高めてもらうきっかけにもなると思う」「『草食系』といわれる今の男子たちも背筋がビシッとするかもしれませんね」と述べた。 この日の答弁で、稲田氏は「学生に見て頂くのは教育的には非常に良いものだが、意に反して苦役で徴兵制をするといった類いは憲法に違反すると思って、そのよ
小池百合子の都知事就任につづいて、悪夢のような人事が決定した。明日3日に行われる内閣改造で、稲田朋美・現自民党政調会長の防衛相起用が確実となった件だ。 稲田氏といえば、本サイトでも繰り返しお伝えしているように、自民党きっての極右議員。しかも、“命を捨てて国を守れ”と繰り返し口にしてきた人物だ。 「国民の一人ひとり、みなさん方一人ひとりが、自分の国は自分で守る。そして自分の国を守るためには、血を流す覚悟をしなければならないのです!」(講演会での発言) 「靖国神社というのは不戦の誓いをするところではなくて、『祖国に何かあれば後に続きます』と誓うところでないといけないんです」(「WiLL」2006年9月号/ワック) 「祖国のために命を捧げても、尊敬も感謝もされない国にモラルもないし、安全保障もあるわけがない。そんな国をこれから誰が命を懸けて守るんですか」(「致知」2012年7月号/致知出版社)
「法的安定性は問題ない」と放言した礒崎陽輔はいったいなんのために参院特別委員会に参考人として招致されたのか。彼は、謝罪のために招かれたと心得ていたのではないか。謝罪の言葉を準備し、準備していた謝罪の言葉を述べて、これで一件落着とでも思っているのではなかろうか。ひととき頭を下げていれば、そのうち風はおさまるだろう。思い違いも甚だしい。 もちろん、加害者の真摯な謝罪が被害者の感情を癒すのに有効で有益なことはありうる。加害者の真摯な謝罪が、事態の混乱を収めて再発防止の出発点になることもしばしば経験するところではある。しかし、礒崎の確信犯的放言と口先だけの謝罪は、そんな類のものではない。 礒崎が参考人として招致されたことの目的は2点を明らかにするためであったろう。 第1点は、彼が首相補佐官として憲法法案の審議を担当する適性を欠いていることについての確認である。 2点目は、適性を欠いた補佐官を選任し
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