※本サイトは、アフィリエイト広告および広告による収益を得て運営しています。購入により売上の一部が本サイトに還元されることがあります。 2016年3月7日参議院予算委員会において、日本を元気にする会・無所属会の山田太郎参議院員が、AppleのFBI捜査問題に関連する質問を行い、刑事訴訟法第222条第1項および111項によれば「押収物については鍵を外して封を開きその他必要な処分をすることができる」とあるが、スマートフォンのロック解除をメーカーまたは通信事業社に求めることは法の範囲に含まれるのかと質問しました。 この質問に対して、岩城光英法務大臣は「押収したスマートフォンのロック解除を求めるのは刑事訴訟法第197条に基づき求めることができる」と回答した。 山田太郎参議院員は、刑事訴訟法第197条の規定は任意であり、刑事訴訟法第222条の「処分」に該当するのかとの質問をしたところ、岩城光英法務大臣