去年の記事の続きです。現状、韓国の"児童・青少年の性保護に関する法律"は"児童・青少年利用猥褻物" を「児童・青少年と認識されうる人や表現物」と定義していましたが今回チェミンフイ議員ほか11名が提案した法律改正案は、" 児童・ 青少年もしくは、実在する児童・ 青少年と明らかに認識される人や表現物"に修正することで非実在青少年を除外するものとなっています。 児童・ 青少年の性保護 に関する法律 一部改正法律案 (チェミンフイ議員代表発議) チェミンフイ・ ユングァンソク・ ベギウン・ユソンヨプ・ ギムオナム・ ジョンソンホ・ホンジョンハク・ ジョンヘチョル・ ユンホジュン・ホン・ヨンピョ・ バクナムチュン議員(11名) 現行法は" 児童・青少年利用わいせつ物" を製作する場合5 年以上の有期懲役に処し、配布する場合にも3 年以下の懲役に処するだけでなく、所持した者についても2 千万ウォン以下