大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に係る申出及び情報提供を平成28年7月1日から受け付けています。 なお、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」で、拡散防止措置や認識等の公表を行う対象となるヘイトスピーチは、次のものに限ります(条例第5条第1項関係)ので、ご留意ください。 1 大阪市内で行われた表現活動 2 大阪市外で行われた表現活動(大阪市内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの (1)表現の内容が大阪市民等(居住、在勤又は在学)に関するものであると明らかに認められる表現活動 (2) 大阪市内で行われたヘイトスピーチの内容を大阪市内に拡散するもの