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☆と軍事と安全保障に関するcastleのブックマーク (4)

  • 日本の安全保障政策の新たな手段「OSA」とは何か

    【連載第2回:防衛装備・技術協力を通じた国際安全保障秩序の変化】 日の対外政策に新たな手段が加わった。2023年4月、政府は、他国軍隊に対する無償資金協力枠組み、「政府安全保障能力強化支援(OSA)」の実施方針を決定した。 従来日が行ってきた開発途上国に対する政府開発援助(ODA)は、途上国の開発のためのものであり、非軍事目的に限っていた。OSAは、途上国の安全保障上の能力の向上を目的とし、軍等が裨益者となる点で、ODAとは性質上別の枠組みである。 OSAは、日として経験のない取り組みであり、武器輸出に対する立場の違いから創設そのものに対する是非の議論は多い。しかし、OSAの実施が日の安全保障にどのように資するのか、どんな内容であればその目的を達成できるのかという政策論はほぼ聞かれない。 稿では、このような問題意識の下、類似の取り組みで蓄積のあるアメリカの議論も参照しつつ論じたい

    日本の安全保障政策の新たな手段「OSA」とは何か
    castle
    castle 2023/08/21
    「警戒監視、海賊対策、国際平和協力活動等「国際紛争との直接の関連が想定しがたい分野に限定して協力」~供与対象としては衛星通信システムやレーダー等、防衛装備品を含む資機材やインフラ」「目的外使用の禁止」
  • ウクライナ戦争が今後の国際秩序を規定する理由

    【特集・G7サミットでのウクライナ支援(第5回)】 ロシアウクライナ侵攻から1年以上が経過したものの、未だに戦争収束の道筋は見えない。 ロシアの近隣諸国に対する武力行使は、近年でもジョージア紛争(2008年)、クリミア半島併合(2014年)、シリア介入(2015年)など枚挙にいとまがない。それでも、主権国家の政権転覆と占領を目的とする侵略行為であること、また国連安全保障理事会の常任理事国の行為であることにおいて、ロシアウクライナ侵攻は極めて秩序破壊的だった。 現代の国際安全保障秩序の前提は、国連憲章第2条4項に明記される領土の保全や政治的独立に対し、武力による威嚇や行使を慎むことにある。国際法上の武力行使の例外は、憲章51条における個別的・集団的自衛権の行使と、憲章第7章における集団安全保障に限られる。 この基的ルールに背いて他国を公然と侵略する国に対しては、国際社会から厳しいペナル

    ウクライナ戦争が今後の国際秩序を規定する理由
    castle
    castle 2023/04/15
    「現代の国際安全保障秩序の前提は、国連憲章第2条4項に明記される領土の保全や政治的独立に対し、武力による威嚇や行使を慎む事~例外は憲章51条における個別的集団的自衛権の行使と憲章第7章における集団安全保障」
  • 接近阻止・領域拒否 - Wikipedia

    接近阻止・領域拒否(せっきんそし・りょういききょひ、英語: Anti-Access/Area Denial, A2/AD)は、中国人民解放軍の海上軍事戦略に対するアメリカ合衆国での名称。米中間における軍事的衝突の潜在的可能性を考慮したものとなっている。 2009年にアメリカ国防長官官房が合衆国議会に提出した年次報告書「中華人民共和国の軍事力・2009」において提唱された名称である。その後、アメリカ議会の米中経済安保調査委員会が2011年11月に発表した年次報告書では、領域支配軍事戦略(Area Control Military Strategy)という呼称が用いられた。また2016年、海軍作戦部長は戦略としての新規性に疑義を呈するとともに定義の曖昧さなどを問題視し、A2ADという単語を安易に使わないように呼びかけた[1]。 来歴[編集] 1982年、鄧小平の軍近代化路線の下その腹心であった

    接近阻止・領域拒否 - Wikipedia
    castle
    castle 2022/12/09
    「Anti-Access/Area Denial,A2/AD」「中国軍の海上軍事戦略に対する米国での名称」「第1に南シナ海における権益保持を目的とした台湾・南海諸島の確保~第2にエネルギー資源の輸入路保持を目的としたシーレーン(SLOCs)防護」
  • 平和安全法制 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 平和安全法制(へいわあんぜんほうせい)は、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年(2015年)9月30日法律第76号)」(通称 平和安全法制整備法)と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年9月30日法律第77号)」(通称 国際平和支援法)の総称である[1][2][3][4]。平和安全法制関連2法とも呼ぶ[1]。 マスメディア等からは安全保障関連法案・安保法案・安全保障法制・安保法制・安全保障関連法・安保法[5][6][7][8]と呼ばれるほか、この法律に

    castle
    castle 2022/09/05
    「自衛隊の役割拡大(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器保護の為の武器使用、米軍に対する物品役務の提供、「重要影響事態」への対処等)と存立危機事態への対処に関する法制の整備」「安全保障環境の変化」
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