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司法と相続に関するcastleのブックマーク (2)

  • 「実家放置」の大きすぎる賠償リスク!4月から変わる相続登記のルール、注意すべきポイント | 相続弁護士 ドットコム

    「実家放置」の大きすぎる賠償リスク!4月から変わる相続登記のルール、注意すべきポイント2024年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記が義務化されます。土地問題に詳しい荒井達也弁護士は「相続登記義務化をきっかけに、空き家などの不動産を放置したままにするリスクについて改めて考えてほしい」と話します。 なぜ相続登記が義務化されるの? ——4月から相続登記の義務化が始まります。なぜ、義務化がされることになったのでしょうか? なぜ相続登記の義務化が始まったかというと、登記簿を見ても誰が所有者なのか分からない「所有者不明土地」の問題が全国で増えているためです。 所有者が亡くなっても相続登記がされないまま放置される土地が多く、公共事業の際に用地取得ができなかったり、荒廃し周辺に悪影響を及ぼしたりする問題が全国各地で問題となっていました。 所有者が分からない最たる原因が、相続登記がなされていない

    「実家放置」の大きすぎる賠償リスク!4月から変わる相続登記のルール、注意すべきポイント | 相続弁護士 ドットコム
    castle
    castle 2024/04/01
    「相続人の方は、不動産の相続を知ってから3年以内に相続の登記をしないと「10万円以下の過料」の対象となり」「あくまで相続登記をしてもらうための手段」「第三者に損害を与えてしまった場合には賠償責任が発生」
  • 注意義務 - Wikipedia

    注意義務(ちゅういぎむ)とは、法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 私法上の注意義務[編集] 注意義務の種類[編集] 私法上の注意義務には善良な管理者の注意義務(善管注意義務)と自己の財産に対するのと同一の注意義務(自己のためにするのと同一の注意義務)がある。善管注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意義務よりも程度の高い注意義務である[1]。 善良な管理者の注意義務(善管注意義務) 善良な管理者の注意義務(善管注意義務)とは、債務者の属する職業や社会的・経済的地位において取引上で抽象的な平均人として一般的に要求される注意をいう[2][3]。これはローマ法の「善良な家父の注意」に由来し[3]、フランス法の「良家父の注意」[4]、ドイツ法の「取引に必要な注意」がこれにあたる[5]。この一般的・客観的標準に基づく程度の注意を欠く状態を抽象的軽過失[5]あるいは客観的軽過失という[3]

    castle
    castle 2024/01/17
    「私法上~『善良な管理者の注意義務(取引上で抽象的な平均人として一般的に要求される注意)』と『自己の財産に対するのと同一の注意義務(行為者自身の職業・性別・年齢等個々の具体的注意能力に応じた注意)』」
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