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安全保障と法に関するcastleのブックマーク (7)

  • ウクライナ戦争が今後の国際秩序を規定する理由

    【特集・G7サミットでのウクライナ支援(第5回)】 ロシアウクライナ侵攻から1年以上が経過したものの、未だに戦争収束の道筋は見えない。 ロシアの近隣諸国に対する武力行使は、近年でもジョージア紛争(2008年)、クリミア半島併合(2014年)、シリア介入(2015年)など枚挙にいとまがない。それでも、主権国家の政権転覆と占領を目的とする侵略行為であること、また国連安全保障理事会の常任理事国の行為であることにおいて、ロシアウクライナ侵攻は極めて秩序破壊的だった。 現代の国際安全保障秩序の前提は、国連憲章第2条4項に明記される領土の保全や政治的独立に対し、武力による威嚇や行使を慎むことにある。国際法上の武力行使の例外は、憲章51条における個別的・集団的自衛権の行使と、憲章第7章における集団安全保障に限られる。 この基的ルールに背いて他国を公然と侵略する国に対しては、国際社会から厳しいペナル

    ウクライナ戦争が今後の国際秩序を規定する理由
    castle
    castle 2023/04/15
    「現代の国際安全保障秩序の前提は、国連憲章第2条4項に明記される領土の保全や政治的独立に対し、武力による威嚇や行使を慎む事~例外は憲章51条における個別的集団的自衛権の行使と憲章第7章における集団安全保障」
  • 独外相、ロシアの条件で「命じられる平和」はウクライナにとっては「屈服」だと説明

    ドイツのベーアボック外相は11日、ウクライナと欧州は戦争の終結を必要としているが、その終結はロシアが提示する条件による「平和の強制」であってはならないと発言した。 ベーアボック外相がハインリヒ・ベル財団主催の例年の外政会議出席時に発言した。ウクルインフォルムの特派員が伝えた。 ベーアボック氏は、「ウクライナの一部が占領され、ミサイルや爆弾が飛び交い続ける条件下で、命じられて停戦を行うことは、ウクライナの平和のためにはならず、ウクライナの屈服のためのものとなる。なぜなら、戦争がなくなることが自動的に自由の中での平和となることは意味しないからだ。『命じられた平和』は、『正義の平和』とは正反対のものだ。なぜなら、そのような命じられた平和のコンセプトは、最も強い者の権利を認め、同時に、国際法には違反するからだ」と発言した。 同氏はまた、「私たちもまた、行っていないことの責任を負っているのだから」、

    独外相、ロシアの条件で「命じられる平和」はウクライナにとっては「屈服」だと説明
    castle
    castle 2023/02/14
    「「平和の強制」であってはならない」「『命じられた平和』は『正義の平和』とは正反対のものだ。なぜなら、そのような命じられた平和のコンセプトは、最も強い者の権利を認め、同時に、国際法には違反するからだ」
  • IPEF、来年2月に交渉官会合 インド主催、供給網強化へ:時事ドットコム

    castle
    castle 2022/12/21
    「「インド太平洋経済枠組み」の交渉官会合を~インドで開催」「半導体や重要鉱物の国際サプライチェーン強化等」「「貿易」「供給網」「クリーン経済」「税・反汚職」の4分野で共通ルールを構築する枠組み」
  • 米軍、南沙で「航行の自由作戦」 中国は不法侵入と批判:時事ドットコム

    castle
    castle 2022/12/01
    「米海軍第7艦隊は~ミサイル巡洋艦チャンセラーズビルが南シナ海の南沙諸島周辺で、過剰な海洋権益の主張を否定する目的で係争海域を通航する「航行の自由作戦」を実施」「米軍は国際法にのっとって作戦を行って」
  • 有事法制 - Wikipedia

    有事法制(ゆうじほうせい)は、日が外国から武力攻撃を受けた場合などの有事に対応するための法制[1]。 項では、主に日の有事法制について概説する。 概要[編集] 日では、有事への対処を優先するために私権を制限することや憲法の平和主義との整合性で長年にわたり論議があったが、2003年(平成15年)6月13日に武力攻撃事態関連3法が成立し、有事法制の基法である武力攻撃事態対処法が施行されたことで法制の枠組みが整備された。 その際に制定が先送りされた国民保護法等は、翌年6月18日に公布され、同年9月17日に施行された。これにより有事の危機対応における基的法整備がなされ民間防衛の実施体制に向けた環境整備を進めるための足掛かりを築くことになった。さらに、こうした有事法制と自然災害やヒューマンエラーをも包括した、いわゆるマルチハザード型の法体系を確立すべくそれら緊急事態の法体系整備に向けた取

    castle
    castle 2022/09/05
    「武力攻撃や侵略を受けた場合などの有事に際し、軍隊(自衛隊)の行動を規定する法制のこと」「2003年(平成15年)6月13日に武力攻撃事態対処関連3法が成立し、有事法制の基本法である武力攻撃事態対処法が施行され」
  • 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 - Wikipedia

    武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるわがくにのへいわとどくりつならびにくにおよびこくみんのあんぜんのかくほにかんするほうりつ、平成15年法律第79号)は、外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日を攻撃した場合に、日が民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させることや、存立危機事態(日と密接な関係にある他国が襲われ、日の存立が脅かされることその他の所定条件を満たす事態)への措置を定めた日の法律である。事態対処法などと略す。この法律はいわゆる「有事法制」の基法である。2003年(平成15年)6月13日に公布された。 朝鮮民主主義人民共和国のミサイル、核兵器開発問題、不審船による領海侵犯、アメリカ同時多発テロ事件、イラク戦争

    武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 - Wikipedia
    castle
    castle 2022/09/05
    「外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日本を襲った場合に、日本が民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させることや、存立危機事態への措置を定めた法律」
  • 平和安全法制 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 平和安全法制(へいわあんぜんほうせい)は、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年(2015年)9月30日法律第76号)」(通称 平和安全法制整備法)と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年9月30日法律第77号)」(通称 国際平和支援法)の総称である[1][2][3][4]。平和安全法制関連2法とも呼ぶ[1]。 マスメディア等からは安全保障関連法案・安保法案・安全保障法制・安保法制・安全保障関連法・安保法[5][6][7][8]と呼ばれるほか、この法律に

    castle
    castle 2022/09/05
    「自衛隊の役割拡大(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器保護の為の武器使用、米軍に対する物品役務の提供、「重要影響事態」への対処等)と存立危機事態への対処に関する法制の整備」「安全保障環境の変化」
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