まとめ 『ゆっくり茶番劇』商標問題、ZUN氏により『東方Project』二次創作とする動画について商標権の効力は及ばないと明言 おかえりなさい そして、ただいま ※ちなみに、私の纏めでは某氏のツイは引用も含めて一切収録する気はありません 59874 pv 149 2 users 32
まとめ 『ゆっくり茶番劇』商標問題、ZUN氏により『東方Project』二次創作とする動画について商標権の効力は及ばないと明言 おかえりなさい そして、ただいま ※ちなみに、私の纏めでは某氏のツイは引用も含めて一切収録する気はありません 59874 pv 149 2 users 32
写真をもとにコンピューターグラフィックス=CGで作った少女の裸の画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「実在の児童を描写し、児童ポルノだ」と指摘してCGを作成した被告の上告を退ける決定をし、有罪が確定することになりました。 裁判では、CGの画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われ、被告は「オリジナルの作品で、実在の少女ではない」などと無罪を主張しましたが、2審の東京高等裁判所は3点の画像が児童ポルノにあたると判断して罰金30万円を言い渡し、被告が上告していました。 これについて、最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は「児童ポルノとは、実在する児童の体を視覚で認識できる方法で描写したものだ。今回のCGは実在する児童が衣服を全く身につけていない写真から児童の体を描写していて、児童ポルノだ」と指摘して被告の上告を退ける決定をし、罰金30万円の有罪が確定することになりました
by CyberBuzz 「児童ポルノ禁止法」の真の目的は、公明党・創価学会批判をする ブログやサイトを弾圧取締りをする為の「ネット規制法」なのだ。 2009年7月3日 金曜日 児童ポルノ処罰法違反容疑で有罪となった場合には 2~3年の懲役刑が課せられることとなる ◆FBIがワンクリック逮捕を実施した模様です Technobahn 2008/3/21 【Technobahn 2008/3/21 15:14】米連邦捜査局(FBI)が児童ポルノ(child pornography)サイトへの誘導を目的としたニセのリンクを掲示板等に貼り、このニセのリンクをクリックした人を児童ポルノ処罰法違反容疑で強制捜査を行うというインターネットを利用したおとり捜査を行っていたことが20日までに、この捜査により起訴された容疑者の裁判で提出されたFBI側の証拠資料によって明らかとなった。 FBI側の証拠資料に
「出版社が著作隣接権を求める理由」について、講談社が私に説明して下さるとのことで、本日(3/16)、音羽まで聞きに行ってまいりました。 (森川ジョージ先生もお話を聞きたいとおっしゃるので、同行していただきました。) 説明して下さったのは、講談社の常務取締役である清水保雅さんと、編集総務局の五木田直樹さん。 清水常務は、東京都の性描写漫画規制の時に、 「日本の漫画の創造性は“何でもあり”の精神で支えられている」 と言って規制に大反対したご本人で、結局講談社は都が主催する『東京国際アニメフェア』をボイコットするに至りました。明確に、漫画の表現の自由を守りたい立場におられる人物と言えるでしょう。 ・・・しかし結論から申しますと、清水さんと五木田さんをもってしても、出版社が著作隣接権を得るべき合理的な理由は、説明することができませんでした。(^^;) これは恐らく、お二人も同意なさる事だと思います
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★条文の内容以前に、何故、今、このような改正が必要なのかという点に関する議論を忘れてはいけません★ 今回の改正案(以下、「第4定例会案」)の問題点は以下の通りです。 【一般的な自主規制の範囲について】 第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)の対象となる範囲が拡大されています。 従前から存在する「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第4定例会案第7条第1号)に加えて「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第7条第2号)が追加さ
うわー。やべぇぐらい肩こりが悪化。腰痛も最近放置気味なので整骨院行かないと。 ■ブラウザ一騎当千で聞いた話 知り合いでブラウザ三国志やってる人がいて、一騎当千がクローズβとかオープンβもなしに始まったので、どんなのかなと見に行ったら、ブラウザ三国志をそのままに画像と説明だけ置き換えてサービスだったらしい。 しかも一部ドキュメントがブラウザ三国志のままになってるそうな。 すげぇ!男らしい。 商売ってのはこういうもんだ。 ■最近映画館に行く余裕がまるで無いので。 第9地区 トイ・ストーリー3 フライング・コップ アウトレイジ あーー。なにか充電しないと! ■子供にエロを見せるなの話 違うだろう。 子供に見せて良いようなエロを作れ。見せちゃいけないものはガッチリゾーニングしろ。 18歳まで純真無垢でなった瞬間バッチリエロ知識ってのはイビツな人間だよ。 でも、子供が最初に触れるエロがスーパーハード
■ 激減する子供レイプ被害者 ・現状は?子供レイプ激減。警視庁統計1960年:2000年=10:1 ・子供被害者激増中といった煽りは基本的にデタラメ [グラフ] 幼女強姦被害者数 強姦被害者数 ※宮台氏コメント中にパネルの比率が逆であるという訂正があったので画像からは修正してあります。 ■ ゾーニングの顔をした表現規制 ・条例はコンビニ仕入れ担当等への行政指導の根拠 ・『~ないように努めなければならない」に注目 ・非罰則でも構成要件が不明確なら恣意的運用が ・構成要件が明確で罰則規定がある方がまだマシ ・第7条の規定は場所・時間・内容等の規定なし ・第18条の規定が市民の悪書狩りを奨励する形に ・「親が持ち帰る媒体を子供が見る可能性がある」といった拡張への、厳密な規定による防遏はなし ・構成要件の不明確な"ゾーニング"は表現規制に近い ●条例改正案 第7条 次の各号のいずれかに該当すると認
田中秀臣 @hidetomitanaka 非実在青少年の件、法案そのものが糞なのはいいとして、むしろ反対する連中の主張がどうも気になってしょうがない。なんというかファナティックというか。まあ数日前にそれでここでも少しもめたが。「表現の自由」って考えたらたぶん「生存権の社会政策」の基礎を考えるのとほぼ並行するほど難しいはず 2010-03-12 23:19:59 田中秀臣 @hidetomitanaka 終局的には、「表現の自由」も異なるビジョン(もしくは価値判断)の問題に帰着するだろうけど、このビジョン(価値判断)は、T.ソウエルや山田雄三の丁寧な議論を想起するまでもなく(いや、想起してほしいがw)、合理的なものであり、実際には実証可能なレベルでもあるはず。 2010-03-12 23:24:14
──────────────────────── 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 ──────────────────────── 2010年3月15日 宮台真司 私は大学で社会学を教える東京在住の大学教員で、3歳と0歳の女児の父親でもある。映画批評や音楽批評や漫画批評に長らく関わってきた者として、今回の条例改正、とりわけ非実在青少年に関わる非罰則規定(第七条 二)について意見を申し上げたい。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し
わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日本の刑法175条で規定される犯罪である。 条文[編集] 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。 元の条文は1907年(明治40年)に制定され、2011年(平成23年)には取締対象に電磁的記録を含める形に改正された[1]。 概要[編集] わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪[注 1]、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、
wideangle 手垢のついた表現の自由より「拡大解釈が可能なのが良くない! で攻める」というのが(今回の)戦術的には正解だとしても。 / 有害であるっていう前提そもそもがまずおかしいだろって話なのでそうじゃねえだろっていう。 2010/03/13 このような「有害であるっていう前提そもそもがまずおかしい」などという認識は、規制の必要性を社会によりいっそう痛感させるだけであって逆効果でしかない。Agnes Chanは「あなた、18歳までなぜ待てないんですか」と発言したそうであるが、ロリにそれが待てる訳がない。Pedophiliaはその対象が成熟していないからこそ性的興奮を覚えるのであり、「18歳まで」「待」ったところで彼らにとっては何の意味もない。人間が何に性的興奮を覚えるかについては極めて後天的な要素が強く、動物が妊娠不可能な幼児を性的対象としないことからも分かるとおり、ロリコンなんて
この問題については、わざと議論の余裕を持たさずにスピード採決に持ち込もうとするかのような動きがあり、「イメージを取り締まる」という前代未聞の条文は、拡大解釈による恣意的な運用が懸念されていまして、表現の自由に抵触する重大な結果をもたらす危険があります。 「イメージを取り締まる」ことを「前代未聞」などと言っているが、これは内心の自由と表現とを混同している。2次元だろうが3次元だろうが、そこに表現されているものはそれを製作した者の「イメージ」に他ならない。表現者が己の持つ「イメージ」を表現しようとするのは、ごく当たり前の話であって、これまで「取り締」られてきたものも矢張りそれを作った者の「イメージ」を表現した結果であるのだから、「前代未聞」なんてことがあり得ないのは自明。それがどんなに淫らで猥褻なものであろうと、「イメージ」が個人の頭の中にあるうちは問題とならないが、表現されて他人の目に触れる
何か問題になってるそうなので、今日ちらと話を聞いてみたら、牽制ではなくガチに検討しているようなことだったので驚いた。ITmediaが記事にしている。 漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案 (1/2) http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/09/news103.html 有害図書ぐらいまでであれば、まあ話は分からんでもないかなあと思っていたのだが、ここまでだとちょっとねえ。 で、聞くに映像制作会社から出版社まで、大手法人の法務部が事態をそれなりに重く見て動きを見せている状態とのこと。それが商売ですからねえ。いや、ロリが売上の大半というわけではもちろんありませんが。ただでさえモノが売れないのですから必死です。頑張っていただきたいと思います。 その割に、有害図書の件もそうでしたけれども、何でロリ規制の延長線上で非実
ITジャーナリスト 津田大介 今年1月1日からネット上で違法に配信されている音楽・動画を違法と知りつつダウンロードする行為を違法とする、いわゆる「ダウンロード違法化」の規定が盛り込まれたように、09年はデジタル技術・インターネットにまつわる著作権問題を考える上で大きな転換点となる年だった。 そんな中具体的な現象面として起きていることは、コンテンツ産業の代弁者たる権利者と、コンテンツを利用するメーカーやIT事業者、コンテンツを消費するユーザーという3極の対立激化だ。ダウンロード違法化は、コンテンツ産業における権利者と消費者との争いだったが、09年秋にはそれに加えて権利者と機器メーカーの争いも勃発した。09年2月に東芝が発売したデジタル専用テレビ録画機の私的録画補償金の支払いをめぐって補償金を徴収する私的録画補償金管理協会(SARVH)が補償金の支払いを行っていない東芝に対して補償金相当額とし
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