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法律と創作に関するcastleのブックマーク (39)

  • 『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう

    まとめ 『ゆっくり茶番劇』商標問題、ZUN氏により『東方Project』二次創作とする動画について商標権の効力は及ばないと明言 おかえりなさい そして、ただいま ※ちなみに、私の纏めでは某氏のツイは引用も含めて一切収録する気はありません 59874 pv 149 2 users 32

    『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう
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    castle 2022/05/16
    「くれぐれも、渦中の人物への誹謗中傷や凸行為は止めましょう。相手を〝被害者〟にさせて、問題を余計ややこしくさせる可能性があります」「(異議申し立て)期間が終わるの待ってから公表したってことかよ」
  • https://twitter.com/rituakaPAKOPAKO/status/1525783671449735168

    https://twitter.com/rituakaPAKOPAKO/status/1525783671449735168
    castle
    castle 2022/05/16
    「商標登録で炎上商法狙って、それに来た誹謗中傷とかを~訴えて慰謝料稼ぐビジネスの可能性」「慰謝料ビジネスはそんなに儲からないらしい~どの道誹謗中傷するのは不利」「炎上して動画広告を見てもらい荒稼ぎも」
  • メトクマ on Twitter: "商標登録取消の期間は2ヶ月以内なのでもう過ぎちゃってますが、無効審判は5年以内なので出せるみたいです。しかし、実害のある人しかこれを出せないので「ゆっくり茶番劇」を投稿して商用利用している方にしか頼めません。"

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    castle 2022/05/16
    「商標登録取消の期間は2ヶ月以内なのでもう過ぎちゃってますが、無効審判は5年以内なので出せるみたい~実害のある人しかこれを出せないので「ゆっくり茶番劇」を投稿して商用利用している方にしか頼めません」
  • 議論を勝ち負けで考えている人とは本当の議論は成立しない

    既視感は2ちゃんねらー。 ゼロ年代の2ちゃんねるをROMったり参加して来た人ならこの議論?の既視感はあるだろう。 言質取られまいと只管詭弁を弄しつつテーブルを自分のところに持って来させようとする姿はかのねらー達を髣髴とさせる。 そして何事もなかったかのように勝利宣言をして今までの蓄積したレスバトルをなかった事にしておんなじことを繰り返すのである。 続きを読む

    議論を勝ち負けで考えている人とは本当の議論は成立しない
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    castle 2020/02/07
    「「人によって受け取り方が異なる」ものを「一方の感性のみで断罪する」のが問題のはずなのに、「人によって受け取り方が異なる」の部分でまず合意形成ができてない」「キャラ自体に問題がないことを確認しないと」
  • “写真もとにしたCGの少女裸画像は児童ポルノ” 有罪確定へ | NHKニュース

    写真をもとにコンピューターグラフィックス=CGで作った少女の裸の画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「実在の児童を描写し、児童ポルノだ」と指摘してCGを作成した被告の上告を退ける決定をし、有罪が確定することになりました。 裁判では、CGの画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われ、被告は「オリジナルの作品で、実在の少女ではない」などと無罪を主張しましたが、2審の東京高等裁判所は3点の画像が児童ポルノにあたると判断して罰金30万円を言い渡し、被告が上告していました。 これについて、最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は「児童ポルノとは、実在する児童の体を視覚で認識できる方法で描写したものだ。今回のCGは実在する児童が衣服を全く身につけていない写真から児童の体を描写していて、児童ポルノだ」と指摘して被告の上告を退ける決定をし、罰金30万円の有罪が確定することになりました

    “写真もとにしたCGの少女裸画像は児童ポルノ” 有罪確定へ | NHKニュース
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    castle 2020/01/30
    「(少女の裸の)写真をもとにCGで作った少女の裸の画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「実在の児童を描写し、児童ポルノだ」と指摘してCGを作成した被告の上告を退け~有罪が確定」
  • 「児童ポルノ禁止法」の真の目的は、公明党・創価学会批判をするブログを取締りをする為 - 株式日記と経済展望

    by CyberBuzz 「児童ポルノ禁止法」の真の目的は、公明党・創価学会批判をする ブログやサイトを弾圧取締りをする為の「ネット規制法」なのだ。 2009年7月3日 金曜日 児童ポルノ処罰法違反容疑で有罪となった場合には 2~3年の懲役刑が課せられることとなる ◆FBIがワンクリック逮捕を実施した模様です Technobahn  2008/3/21 【Technobahn 2008/3/21 15:14】米連邦捜査局(FBI)が児童ポルノ(child  pornography)サイトへの誘導を目的としたニセのリンクを掲示板等に貼り、このニセのリンクをクリックした人を児童ポルノ処罰法違反容疑で強制捜査を行うというインターネットを利用したおとり捜査を行っていたことが20日までに、この捜査により起訴された容疑者の裁判で提出されたFBI側の証拠資料によって明らかとなった。 FBI側の証拠資料に

    「児童ポルノ禁止法」の真の目的は、公明党・創価学会批判をするブログを取締りをする為 - 株式日記と経済展望
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    castle 2013/05/29
    「公明党が主導してまとめた与党改正案は、こうした内外の要請を受け「単純所持の禁止」を明記。「自己の性的好奇心を満たす目的での所持」に厳格な処罰規定も盛り込んでいる」(公明党コメント/引用先リンク切れ)
  • ★なぜ出版社は「著作隣接権」が欲しいのか - 赤松健の連絡帳

    「出版社が著作隣接権を求める理由」について、講談社が私に説明して下さるとのことで、日(3/16)、音羽まで聞きに行ってまいりました。 (森川ジョージ先生もお話を聞きたいとおっしゃるので、同行していただきました。) 説明して下さったのは、講談社の常務取締役である清水保雅さんと、編集総務局の五木田直樹さん。 清水常務は、東京都の性描写漫画規制の時に、 「日漫画の創造性は“何でもあり”の精神で支えられている」 と言って規制に大反対したご人で、結局講談社は都が主催する『東京国際アニメフェア』をボイコットするに至りました。明確に、漫画の表現の自由を守りたい立場におられる人物と言えるでしょう。 ・・・しかし結論から申しますと、清水さんと五木田さんをもってしても、出版社が著作隣接権を得るべき合理的な理由は、説明することができませんでした。(^^;) これは恐らく、お二人も同意なさる事だと思います

    ★なぜ出版社は「著作隣接権」が欲しいのか - 赤松健の連絡帳
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    castle 2012/03/17
    「発端は文科省&経産省&総務省が「電子書籍の促進を国レベルで図っていこう」→「出版社にもっと権利があったら手っ取り早い」。それを受けて文化庁が「音楽みたいに著作隣接権があったらどうなるよ?」な感じに」
  • このたびの条例について - Diary

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    castle 2010/12/16
    「「裸以外」の修正もするりとまぎれこんできました。「ぐるぐる目は病気を想像させる」「これは特定の人を傷つける」など~NG基準は現場の誰も知りません、文書にされていた訳でもなく伝聞で直しを入れさせられ」
  • 第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討 - 弁護士山口貴士大いに語る

    ★条文の内容以前に、何故、今、このような改正が必要なのかという点に関する議論を忘れてはいけません★ 今回の改正案(以下、「第4定例会案」)の問題点は以下の通りです。 【一般的な自主規制の範囲について】 第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)の対象となる範囲が拡大されています。 従前から存在する「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第4定例会案第7条第1号)に加えて「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(第7条第2号)が追加さ

    第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討 - 弁護士山口貴士大いに語る
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    castle 2010/12/11
    「規制対象が過度に広汎~18歳未満に見える、設定年齢18歳未満とするキャラクターを当事者とする性交若しくは性交類似行為は全てこれに該当」「曖昧かつ意味不明な基準では、結局は規制側に白紙手形を委ねることに」
  • 今日の聞いた話 島国大和のド畜生

    うわー。やべぇぐらい肩こりが悪化。腰痛も最近放置気味なので整骨院行かないと。 ■ブラウザ一騎当千で聞いた話 知り合いでブラウザ三国志やってる人がいて、一騎当千がクローズβとかオープンβもなしに始まったので、どんなのかなと見に行ったら、ブラウザ三国志をそのままに画像と説明だけ置き換えてサービスだったらしい。 しかも一部ドキュメントがブラウザ三国志のままになってるそうな。 すげぇ!男らしい。 商売ってのはこういうもんだ。 ■最近映画館に行く余裕がまるで無いので。 第9地区 トイ・ストーリー3 フライング・コップ アウトレイジ あーー。なにか充電しないと! ■子供にエロを見せるなの話 違うだろう。 子供に見せて良いようなエロを作れ。見せちゃいけないものはガッチリゾーニングしろ。 18歳まで純真無垢でなった瞬間バッチリエロ知識ってのはイビツな人間だよ。 でも、子供が最初に触れるエロがスーパーハード

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    castle 2010/12/04
    「子供に見せて良いようなエロを作れ。見せちゃいけないものはガッチリゾーニングしろ~「子供は純真」という「願望と妄想」で訳のわからない「子供隔離政策」するのは無菌室で危険な生き物を育ててるようなもん」
  • 『どうする!?どうなる?都条例ーー非実在青少年とケータイ規制を考える』

    ■ 激減する子供レイプ被害者 ・現状は?子供レイプ激減。警視庁統計1960年:2000年=10:1 ・子供被害者激増中といった煽りは基的にデタラメ [グラフ] 幼女強姦被害者数 強姦被害者数 ※宮台氏コメント中にパネルの比率が逆であるという訂正があったので画像からは修正してあります。 ■ ゾーニングの顔をした表現規制 ・条例はコンビニ仕入れ担当等への行政指導の根拠 ・『~ないように努めなければならない」に注目 ・非罰則でも構成要件が不明確なら恣意的運用が ・構成要件が明確で罰則規定がある方がまだマシ ・第7条の規定は場所・時間・内容等の規定なし ・第18条の規定が市民の悪書狩りを奨励する形に ・「親が持ち帰る媒体を子供が見る可能性がある」といった拡張への、厳密な規定による防遏はなし ・構成要件の不明確な"ゾーニング"は表現規制に近い ●条例改正案 第7条 次の各号のいずれかに該当すると認

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    castle 2010/05/19
    「非性的たるべき空間に性的なものが持ち込まれる場合生じるのが猥褻感情」「子供を守りたいのは誰もが同じ~目的は良いとして、手段はそれで良いか・官僚の利権は、良さげな目的に隠れた不合理な手段にこそ、宿る」
  • まとめよう、あつまろう - Togetter

    コミュニケーションが生まれるツイートまとめツール

    まとめよう、あつまろう - Togetter
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    castle 2010/03/18
    すれちがってる気がする…どこかポイントを抜き出すというよりも流れを感じるべきまとめかも。
  • 田中秀臣さんによる東京都「非実在青少年規制法案」問題へのツイートまとめ

    田中秀臣 @hidetomitanaka 非実在青少年の件、法案そのものが糞なのはいいとして、むしろ反対する連中の主張がどうも気になってしょうがない。なんというかファナティックというか。まあ数日前にそれでここでも少しもめたが。「表現の自由」って考えたらたぶん「生存権の社会政策」の基礎を考えるのとほぼ並行するほど難しいはず 2010-03-12 23:19:59 田中秀臣 @hidetomitanaka 終局的には、「表現の自由」も異なるビジョン(もしくは価値判断)の問題に帰着するだろうけど、このビジョン(価値判断)は、T.ソウエルや山田雄三の丁寧な議論を想起するまでもなく(いや、想起してほしいがw)、合理的なものであり、実際には実証可能なレベルでもあるはず。 2010-03-12 23:24:14

    田中秀臣さんによる東京都「非実在青少年規制法案」問題へのツイートまとめ
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    castle 2010/03/18
    「条例案「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する」これ(責務)で単純所持が禁止になるの?」「協議会あるいは審議会に議員、職員幹部がはいっているがマンガ家などの既得権者が入ってないのが問題」
  • 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 - MIYADAI.com Blog

    ──────────────────────── 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 ──────────────────────── 2010年3月15日 宮台真司 私は大学で社会学を教える東京在住の大学教員で、3歳と0歳の女児の父親でもある。映画批評や音楽批評や漫画批評に長らく関わってきた者として、今回の条例改正、とりわけ非実在青少年に関わる非罰則規定(第七条 二)について意見を申し上げたい。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し

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    castle 2010/03/16
    「法律や条例は集合体全体の規範的意思の表明」「猥褻物が猥褻物として機能するか否から社会的文脈次第」「猥褻観念は非性的であるべき空間や関係や対象に性的なものが持ち込まれ当てがわれる場合に生じる性的感情」
  • Twitter / キキ: 何度でも書くけど、非実在青少年規制とおしちゃった後、源氏物語の扱いをどうするのか都知事を小一時間問い詰めたい。

    Twitter / キキ: 何度でも書くけど、非実在青少年規制とおしちゃった後、源氏物語の扱いをどうするのか都知事を小一時間問い詰めたい。
    castle
    castle 2010/03/16
    「非実在青少年規制とおしちゃった後、源氏物語の扱いをどうするのか都知事を小一時間問い詰めたい。源氏はアリってゆうなら紫ちゃんのくだりどういいわけするつもりかしら。紛う事なき幼女拉致&強制わいせつ」
  • わいせつ物頒布等の罪 - Wikipedia

    わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日の刑法175条で規定される犯罪である。 条文[編集] 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。 元の条文は1907年(明治40年)に制定され、2011年(平成23年)には取締対象に電磁的記録を含める形に改正された[1]。 概要[編集] わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪[注 1]、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、

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    castle 2010/03/15
    「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」「上位法である憲法が保障する信教の自由に表現の自由や学問の自由に抵触するのではないかという点が争われ」
  • wideangleとかいうバカに見るオタクのNarrowなAngleについてwww - 消毒しましょ!

    wideangle 手垢のついた表現の自由より「拡大解釈が可能なのが良くない! で攻める」というのが(今回の)戦術的には正解だとしても。 / 有害であるっていう前提そもそもがまずおかしいだろって話なのでそうじゃねえだろっていう。 2010/03/13 このような「有害であるっていう前提そもそもがまずおかしい」などという認識は、規制の必要性を社会によりいっそう痛感させるだけであって逆効果でしかない。Agnes Chanは「あなた、18歳までなぜ待てないんですか」と発言したそうであるが、ロリにそれが待てる訳がない。Pedophiliaはその対象が成熟していないからこそ性的興奮を覚えるのであり、「18歳まで」「待」ったところで彼らにとっては何の意味もない。人間が何に性的興奮を覚えるかについては極めて後天的な要素が強く、動物が妊娠不可能な幼児を性的対象としないことからも分かるとおり、ロリコンなんて

    wideangleとかいうバカに見るオタクのNarrowなAngleについてwww - 消毒しましょ!
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    castle 2010/03/15
    「Pedophiliaはその対象が成熟していないからこそ性的興奮を覚える」「人間が何に性的興奮を覚えるかについては極めて後天的な要素が強く~それ(性的興奮)を喚起するような著作物を制限しようとする動きが出てくる」
  • たけくまも所詮この程度か。 - 消毒しましょ!

    この問題については、わざと議論の余裕を持たさずにスピード採決に持ち込もうとするかのような動きがあり、「イメージを取り締まる」という前代未聞の条文は、拡大解釈による恣意的な運用が懸念されていまして、表現の自由に抵触する重大な結果をもたらす危険があります。 「イメージを取り締まる」ことを「前代未聞」などと言っているが、これは内心の自由と表現とを混同している。2次元だろうが3次元だろうが、そこに表現されているものはそれを製作した者の「イメージ」に他ならない。表現者が己の持つ「イメージ」を表現しようとするのは、ごく当たり前の話であって、これまで「取り締」られてきたものも矢張りそれを作った者の「イメージ」を表現した結果であるのだから、「前代未聞」なんてことがあり得ないのは自明。それがどんなに淫らで猥褻なものであろうと、「イメージ」が個人の頭の中にあるうちは問題とならないが、表現されて他人の目に触れる

    たけくまも所詮この程度か。 - 消毒しましょ!
    castle
    castle 2010/03/13
    「規制に反対するのであれば「拡大解釈による恣意的な運用が懸念され」る事に焦点を絞り、何らかの線引きをさせるところまで持ち込むことに全力を賭す。基準が示されてしまえば、その裏をかいて逸脱も容易になる」
  • 「非実在青少年」とかって、ネタとしか思えない(雑感) - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    何か問題になってるそうなので、今日ちらと話を聞いてみたら、牽制ではなくガチに検討しているようなことだったので驚いた。ITmediaが記事にしている。 漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案 (1/2) http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/09/news103.html 有害図書ぐらいまでであれば、まあ話は分からんでもないかなあと思っていたのだが、ここまでだとちょっとねえ。 で、聞くに映像制作会社から出版社まで、大手法人の法務部が事態をそれなりに重く見て動きを見せている状態とのこと。それが商売ですからねえ。いや、ロリが売上の大半というわけではもちろんありませんが。ただでさえモノが売れないのですから必死です。頑張っていただきたいと思います。 その割に、有害図書の件もそうでしたけれども、何でロリ規制の延長線上で非実

    「非実在青少年」とかって、ネタとしか思えない(雑感) - やまもといちろうBLOG(ブログ)
    castle
    castle 2010/03/12
    「警察の人が言っていたのはエロ同人とかあの辺の界隈で、スポンサーとして取り仕切っている個人や団体があんまり身奇麗じゃないので、どうにか摘発したいというようなことは言ってました~相当嫌われておったです」
  • 表面化する技術と社会の対立 著作権法巡る混迷の原因はどこに

    ITジャーナリスト 津田大介 今年1月1日からネット上で違法に配信されている音楽・動画を違法と知りつつダウンロードする行為を違法とする、いわゆる「ダウンロード違法化」の規定が盛り込まれたように、09年はデジタル技術・インターネットにまつわる著作権問題を考える上で大きな転換点となる年だった。 そんな中具体的な現象面として起きていることは、コンテンツ産業の代弁者たる権利者と、コンテンツを利用するメーカーやIT事業者、コンテンツを消費するユーザーという3極の対立激化だ。ダウンロード違法化は、コンテンツ産業における権利者と消費者との争いだったが、09年秋にはそれに加えて権利者と機器メーカーの争いも勃発した。09年2月に東芝が発売したデジタル専用テレビ録画機の私的録画補償金の支払いをめぐって補償金を徴収する私的録画補償金管理協会(SARVH)が補償金の支払いを行っていない東芝に対して補償金相当額とし

    表面化する技術と社会の対立 著作権法巡る混迷の原因はどこに
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    castle 2010/01/28
    「音楽・動画を違法と知りつつダウンロードする行為を違法とする」「新しい技術やそれによって生まれた消費者ニーズを法や制度で押さえ込もうと思っても限界がある」「「変形的著作物利用」といった要素は含まれず」