統一教会の名称変更問題。①法律上は申請されたら形式的要件だけ審査して認証する仕組みなので、前川氏が担当課長の時に事前指導で申請させない形をとり、それが長年続いた、②教団側弁護士がこの行政対応は違法だと主張、③担当課長が申請受理を決めたので認証は避けられなくなったという流れ。続く。
「菅退陣」「次期総裁」報道で見えてきた、「なんでもあり」なマスコミの腹の中 世論調査も信用ならない…? 各社の社説はどう報じたのか 9月3日(金)に政局が大きく動いた。菅首相は、3日昼の自民党役員会で総裁選(17日告示、29日投開票)に出馬しない意向を表明した。事実上の退陣表明だ。 各紙の社説は以下の通りだ。 朝日新聞「菅首相1年で退陣へ 対コロナ 国民の信失った末に」(https://www.asahi.com/articles/DA3S15032328.html) 毎日新聞「菅首相が辞意表明 独善と楽観が招いた末路」(https://mainichi.jp/articles/20210904/ddm/005/070/123000c) 読売新聞「菅首相退陣へ コロナ克服に強力な体制作れ」(https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210903-OYT1T
増税派に勝つために解散を選んだ安倍首相 photo Getty Images 安倍晋三首相が衆院解散と同時に、増税論議の根拠になった法律から景気条項を削除する考えを表明した。 この条項は景気次第で増税を先送りできる理由の1つになっているが、だからといって首相が決断すれば、それで先送りが決まるというわけでもない。ちょっと分かりにくい景気条項とは何か。あらためて論点を整理しよう。 増税停止に必要な「所要の措置」とは何か まず景気条項はどう書かれているのか。それは増税を決めた法律(正式には「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」)の附則第18条にある。以下のようだ。 ーーーーーー 第18条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させ
「問われる、費用700億円 解散理由に賛否」 朝日新聞に出てくる見出しだ(→こちら)。 本サイトにも、「#どうして解散するんですか?」Twitter上で政府・メディア関係者ほか100万人に届けられた疑問の声(追記あり)(→こちら)がある。もっとも、これは追記にあるとおり、子供の名を語った大人のやらせであることがわかっている。まったく卑劣な話だ。 ネット上では、デマはあっという間に広がる。公共電波も同じだ。選挙ではそうしたデマで有権者の判断が歪められたら本当に怖い。そこで、冒頭にあげた記事を検証してみたい。 「ご説明」に籠絡された議員、マスコミ、有識者 まず朝日の記事にあるこの記述。 〈経済ジャーナリストの荻原博子さんは「解散は必要ない」と言い切る。消費増税法には、景気が想定以上に悪くなれば増税の先送りやとりやめができる「景気条項」があるからだ。「法律に基づいて増税を先送りすれば良いのに」〉
「出版社が著作隣接権を求める理由」について、講談社が私に説明して下さるとのことで、本日(3/16)、音羽まで聞きに行ってまいりました。 (森川ジョージ先生もお話を聞きたいとおっしゃるので、同行していただきました。) 説明して下さったのは、講談社の常務取締役である清水保雅さんと、編集総務局の五木田直樹さん。 清水常務は、東京都の性描写漫画規制の時に、 「日本の漫画の創造性は“何でもあり”の精神で支えられている」 と言って規制に大反対したご本人で、結局講談社は都が主催する『東京国際アニメフェア』をボイコットするに至りました。明確に、漫画の表現の自由を守りたい立場におられる人物と言えるでしょう。 ・・・しかし結論から申しますと、清水さんと五木田さんをもってしても、出版社が著作隣接権を得るべき合理的な理由は、説明することができませんでした。(^^;) これは恐らく、お二人も同意なさる事だと思います
政府の行政刷新会議(議長=野田佳彦首相)は、20日から23日まで、事業仕分けの第4弾となる「提言型政策仕分け」を実施する。 これまで「事業仕分け」または「深化した仕分け」と呼んでいたが、今回から「提言型政策仕分け」と名称が変わった。 その理由としては、野田首相から「提言型政策仕分けと呼びたい」との提案があったからだと蓮舫行政刷新担当相は記者会見で述べている。もっとも、仕分けには法的拘束力がないことが既にばれたので、「提案型」と言っただけだ。 かつて私が小泉政権で経済財政諮問会議特命室にいたとき、ある人から当時既に地方自治体で行われていた「事業仕分け」を経済財政諮問会議でも取り上げないかという話がきた。 政府が行うものには、企画立案の「政策系」と自らが事業主体になる「事業系」の2種類がある。前者は制度が中心で抽象的だが、後者は事業なので具体的だ。前者の改善には法改正を要するが、後者で
2011年02月01日09:22 カテゴリIT 電波利用料という「隠れ特別会計」 きのう慶応大学で行われたシンポジウムは、周波数オークションがテーマだった。それをやるべきであることはもはや議論の余地はないが、今国会に提出される電波法改正ではまた見送られた。すでに法制局を通って各省折衝も終わり、2月8日に閣議決定される見通しだという。問題はオークションの是非よりも、なぜ電波官僚がこれほど頑強にオークションに抵抗するのかということだ。 私もそれがよくわからなかったのだが、きのう岸本周平衆議院議員の説明を聞いて眼から鱗が落ちた。原因は電波利用料だというのだ。昨年度の電波利用料収入は642億円。これは一般会計だが、実質的にはすべて総務省が使える隠れ特別会計になっている。来年度の総務省のICT予算が約1200億円だから、その半分以上の隠し財源を持っているのだ。 電波利用料は、かつては無線局の事務費を
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