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法律と法に関するcastleのブックマーク (36)

  • 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - Wikipedia

    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年法律第54号、英語: Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade[1])は、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日の法律である(同法1条)。 主務官庁は公正取引委員会事務総局官房で、経済産業省経済産業政策局産業組織課、消費者庁取引対策課および証券取引等監視委員会事務局取引調査課など他省庁と連携して執行にあたる。 同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、

    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - Wikipedia
    castle
    castle 2024/04/14
    「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除する~法律」
  • 公益通報者保護法 - Wikipedia

    公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、一般にいう内部告発[1]を行った労働者(公益通報を行った人)を保護する日の法律である。2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。 内容[編集] 内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。この法律により公益通報者が保護されることとなる法律を定める他、保護される要件が決められている。 労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、当該事業者に従業等する公益通報者となる労働者のみである。ある労働者にとって雇用元はもちろん、労働者派遣の派遣先のほか、雇用元または労働者派遣の派遣先の事業者が、他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合には、当該労働者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者が、例えば刑法に刑罰規定のある犯罪行為を行っているなどの通報対

    公益通報者保護法 - Wikipedia
    castle
    castle 2024/02/23
    「内部告発を行った労働者を保護する~法律」「(保護対象は)当該事業者に従業等する公益通報者となる労働者のみ」「通報先:1.事業者内部 2.監督官庁や警察・検察等の取締り当局 3.その他(マスコミ・消費者団体等」
  • 権利の所在が不明な著作物 - Wikipedia

    このページ名「権利の所在が不明な著作物」は暫定的なものです。 代案としては権利者不明著作物があります。(2020年5月) 権利の所在が不明な著作物(けんりのしょざいがふめいなちょさくぶつ)[1]とは、著作権所持者の特定ができない著作物をいう[1][2][3][4]。英語では孤児や親のない子になぞらえて、「orphan works」と呼び[2]、日語でもこの語を音写した外来語「オーファンワークス」が通用している[2]。加えて日語では同じ意味合いで「孤児著作物[2][3]」「孤児作品[2][4]」「権利者不明作品[2][5]」「オーファン作品[2]」という名称が用いられている。 著作者の死亡または法人・任意団体の解散から相当年数を経過したためにパブリックドメインに帰属しているかどうか判別が付かない、著作権の保護期間内ではあるものの著作者の遺族ないし権利譲渡を受けた団体の所在が分からないなど

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    castle 2024/02/21
    「著作権所持者の特定ができない著作物」「孤児や親のない子になぞらえて「orphan works(オーファンワークス)」と」「複製の制作その他の著作権に抵触する恐れがあることから、保存作業を進められない事態を生じさせ」
  • 注意義務 - Wikipedia

    注意義務(ちゅういぎむ)とは、法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 私法上の注意義務[編集] 注意義務の種類[編集] 私法上の注意義務には善良な管理者の注意義務(善管注意義務)と自己の財産に対するのと同一の注意義務(自己のためにするのと同一の注意義務)がある。善管注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意義務よりも程度の高い注意義務である[1]。 善良な管理者の注意義務(善管注意義務) 善良な管理者の注意義務(善管注意義務)とは、債務者の属する職業や社会的・経済的地位において取引上で抽象的な平均人として一般的に要求される注意をいう[2][3]。これはローマ法の「善良な家父の注意」に由来し[3]、フランス法の「良家父の注意」[4]、ドイツ法の「取引に必要な注意」がこれにあたる[5]。この一般的・客観的標準に基づく程度の注意を欠く状態を抽象的軽過失[5]あるいは客観的軽過失という[3]

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    castle 2024/01/17
    「私法上~『善良な管理者の注意義務(取引上で抽象的な平均人として一般的に要求される注意)』と『自己の財産に対するのと同一の注意義務(行為者自身の職業・性別・年齢等個々の具体的注意能力に応じた注意)』」
  • 刑事訴訟法 - Wikipedia

    捜査 犯罪を認知した場合には、警察等の捜査機関が捜査に着手する(法189条2項)。捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という。捜査機関は、任意に出頭を求め、または逮捕・勾留された被疑者を取り調べることができる(法198条1項)。警察等が犯罪を捜査した場合、事件を検察官に送致しなければならない(法203条1項、法246条)。ただし、検察官が指定した事件については検察官に送致せず、警察等限りで微罪処分とすることができる(法246条ただし書)。また、交通反則通告制度(道路交通法125条以下)による交通反則金の納付を通告して、これを納付したときは、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されず、または家庭裁判所の審判に付されない(道交法128条2項)。 検察官の処分 検察官は、送致された事件を受理し、または、自ら事件を認知する(法191条1項)。日の刑事訴訟法には法定

    刑事訴訟法 - Wikipedia
    castle
    castle 2023/11/30
    「可能な限り真相に近い事実(実体的真実)を追求する」「個人の利益を侵害するような処分は、法律に定めがない限りできない」「訴訟進行の主導権は、裁判官ではなく当事者(検察官、被告人・弁護人)にある」
  • 利益相反 - Wikipedia

    利益相反(りえきそうはん)とは、信任を得て職務を行う地位にある人物(政治家、企業経営者、弁護士、医療関係者、研究者など)が立場上追求すべき利益・目的(利害関心)と、その人物が他にも有している立場や個人としての利益(利害関心)とが、競合ないしは相反している状態をいう。 このように利益が衝突している場合、地位が要求する義務を果たすのは難しくなる。利益相反は、そこから非倫理的もしくは不適切な行為が行われなくても存在する。利益相反は、人やその地位に対する信頼を損なう不適切な様相を引き起こすことがある。一定の利益相反行為は違法なものとして扱われ、法令上、規制対象となる。また、法令上は規制対象となっていない場合でも、倫理上の問題となる場合があり得る。 略語として、COI(英語: conflict of interest)が用いられることもある[1]。 代理法理[編集] 日法[編集] 日の民法では

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    castle 2023/09/21
    「信任を得て職務を行う地位にある人物(政治家、経営者、弁護士、医療関係者、研究者等)が立場上追求すべき利益・目的と、その人物が他にも有している立場や個人としての利益とが、競合ないしは相反している状態」
  • 性犯罪、成立要件を明確化 「不同意性交罪」に改称―改正刑法が成立:時事ドットコム

    性犯罪、成立要件を明確化 「不同意性交罪」に改称―改正刑法が成立 2023年06月16日18時16分配信 性犯罪の規定を見直す改正刑法が全会一致で可決、成立した参院会議=16日、国会内 性犯罪の規定を見直す改正刑法が16日の参院会議で全会一致で可決、成立した。強制性交等罪と準強制性交等罪を統合して「不同意性交等罪」に改称。罪が成立する八つの行為や状況を例示し、処罰要件を明確化した。近く公布され、その20日後に施行される。 「被害訴えやすく」と評価 冤罪生む恐れの指摘も―刑法改正案 現行法は強制性交等罪と準強制性交等罪の成立要件として、それぞれ「暴行・脅迫」「心神喪失・抗拒不能」を規定。文言が抽象的で解釈に幅があり、適用にばらつきが生じているとの批判があった。 このため、不同意性交等罪は要件として「暴行・脅迫」に加え、「アルコール・薬物の摂取」「恐怖・驚がく」「地位利用」など8項目を列挙

    性犯罪、成立要件を明確化 「不同意性交罪」に改称―改正刑法が成立:時事ドットコム
    castle
    castle 2023/07/13
    「性犯罪の規定を見直す改正刑法が16日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。強制性交等罪と準強制性交等罪を統合して「不同意性交等罪」に改称。罪が成立する八つの行為や状況を例示し、処罰要件を明確化」
  • 大陸法 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。脚注を導入して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年8月) 大陸法(たいりくほう、英: civil law)とは、英米法(コモン・ロー、英: common law)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。 概説[編集] 大陸法ないし大陸法系は西ヨーロッパで発展し、ヨーロッパ大陸諸国で広く採用されるに至った法系である。日も明治維新の際に採用し、東アジア諸国にも広まった。 歴史[編集] 大陸法の起源はローマ法にある。ローマ法はもともとローマ市民にのみ適用される「市民法」(Ius Civile、ユス・キウィレ)であったが、ローマ帝国の発展・拡大に伴い、ローマ市民と外国人、外国人同士の取引に適用される「万民法」(Ius Gentium、ユス・

    castle
    castle 2023/04/05
    「英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系~日本も明治維新の際に採用」「英米法系は訴訟中心主義」「大陸法系は法治主義がとられる~英米法系は法の支配をとっている」
  • 毒樹の果実 - Wikipedia

    毒樹の果実(どくじゅのかじつ、英:fruit of the poisonous tree)とは、アメリカ合衆国の刑事訴訟法における用語で、違法に獲得された証拠から派生して得られた二次的な証拠をさす法用語。毒の木の実とも言う。日その他の法域における刑事訴訟法の議論においてもしばしば言及される。 概要[編集] 拷問により得られた自白などの違法に獲得された証拠(違法収集証拠)には証拠能力は無い(違法収集証拠排除法則。なお、違法が重大であること等の要件を付加するのが日における通説・判例である)。そうであるとすれば、違法収集証拠から派生して得られた二次的な証拠についても証拠能力を否定すべきであるとされる(毒樹の果実の法理)。 しかし、ひとたび違法があれば、以後、その副次的証拠が全て排除されることに対して批判があり、違法に収集された証拠から派生した証拠を毒樹の果実と考えて、いったんそのすべてを排除

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    castle 2023/04/05
    「米国の刑事訴訟法における用語~違法に獲得された証拠から派生して得られた二次的な証拠をさす」「拷問により得られた自白などの違法に獲得された証拠(違法収集証拠)には証拠能力は無い(違法収集証拠排除法則」
  • 違法収集証拠排除法則 - Wikipedia

    供述証拠に関しては強制等による自白の証拠能力を否定する規定(日国憲法第38条2項 、刑事訴訟法319条1項)がある。これに対して違法に収集された非供述証拠の証拠能力に関する明文規定はなく、排除法則は判例によって採用されたものである。なお、上記の憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項を排除法則の特別規定とする見解も主張されている。 根拠規定[編集] 非供述証拠の排除法則は、前述したように明文規定はないものの、憲法31条・35条や刑事訴訟法218条1項 の趣旨に由来するものであるといえる。 憲法31条は適正手続の保障を定めている。これは同時に、人身の自由についての基原則とされ、公権力を手続的に拘束し、人権を手続的に保障することを目的とした条文であるとされている。 憲法35条は令状主義をその趣旨とし、裁判官による令状がなければ、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けること

    castle
    castle 2023/04/05
    「証拠の収集手続が違法であった時、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理」「排除法則の根拠としては、これまで主として規範説・司法の廉潔性説・抑止効説の3つの仮説が唱えられ」
  • ミランダ警告 - Wikipedia

    ミランダ警告(ミランダけいこく、英語: Miranda Admonition または Miranda warning)とは、アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した刑事司法手続の一つで、後述する各項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述(自白)は、公判で証拠として用いることができないとする原則である。日語ではミランダ警告の他に、「権利の告知(権利告知)」、ミランダ・ルール、ミランダ準則、ミランダ法則などと訳される。 内容[編集] アメリカにおいては、身体の拘束下にある被疑者に尋問を行う際、一般的にミランダ警告として概ね次のような事項を告知しなければならない[1]。ミランダ警告がない状態でなされた被疑者の供述は、公判上の争点(case in chief)の立証に用いることができない。 You have the rig

    castle
    castle 2023/04/05
    「合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した刑事司法手続の一つ~告知が被疑者に対してされていない状態での供述(自白)は、公判で証拠として用いることができないとする原則」
  • タリバン、むち打ち刑復活 イスラム法を厳格適用―アフガン:時事ドットコム

    タリバン、むち打ち刑復活 イスラム法を厳格適用―アフガン 2022年11月28日07時14分 アフガニスタンのイスラム主義組織タリバンの最高指導者アクンザダ師=タリバンが2016年5月提供(AFP時事) 【ニューデリー時事】アフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権が、罪を犯したとされる人に対するむち打ち刑を公式に復活させた。最高指導者がシャリア(イスラム法)に基づく処罰適用の厳格化を要請したためだ。実権掌握から1年3カ月がたち、むち打ちや公開処刑が横行していた旧タリバン政権時代(1996~2001年)の恐怖政治に一層近づいている。 〔写真特集〕アフガニスタン~泥沼の戦場~ 東部ロガール州当局によると、群衆の集まったサッカー競技場で23日、「姦通(かんつう)や窃盗などの罪に関与した」として、女性3人を含む少なくとも12人へのむち打ち刑が実施された。 北部タハル州では11日、男女十数人

    タリバン、むち打ち刑復活 イスラム法を厳格適用―アフガン:時事ドットコム
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    castle 2022/11/29
    「最高指導者がシャリア(イスラム法)に基づく処罰適用の厳格化を要請」「女性3人を含む~12人への鞭打ち刑が実施」「シャリアに基づく厳格な調査の後、それぞれ39回のむち打ちが言い渡された(最高裁広報担当)」
  • 『善きサマリア人の法 - Wikipedia』へのコメント

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    『善きサマリア人の法 - Wikipedia』へのコメント
    castle
    castle 2022/10/18
    「日本では法務省は~解釈問題として処理~普通人;医師 には解り難い」「 カルネアデスの板との対で思い出す」「訴訟大国であることとこの法が制定されることの間には相関がありそう」「結構ブクマ多くてびっくり」
  • 善きサマリア人の法 - Wikipedia

    ジョージ・フレデリック・ワッツによる「善きサマリア人」 善きサマリア人[注釈 1]の法とは、病者、負傷者その他の困っている人を助けようとした行為が結果的に望ましくないものだったとしても救助者の責任を問わないとするものである[2]。新約聖書に書かれた以下のたとえ話が名称の由来となっている。 ある人がエルサレムからエリコへ下る道でおいはぎに襲われた。 おいはぎ達は服をはぎ取り金品を奪い、その上その人に大怪我をさせて置き去りにしてしまった。 たまたま通りかかった祭司は、反対側を通り過ぎていった。同じように通りかかったレビ人も見て見ぬふりをした。しかしあるサマリア人は彼を見て憐れに思い、傷の手当をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。翌日、そのサマリア人は銀貨2枚を宿屋の主人に渡して言った。『介抱してあげてください。もし足りなければ帰りに私が払います。』 — ルカによる福音書第10

    善きサマリア人の法 - Wikipedia
    castle
    castle 2022/10/18
    「「「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗しても結果責任を問われない」という趣旨の法」
  • バイスタンダー - Wikipedia

    この項目では、医療について説明しています。傍観者(英: Bystander)の意味と用法については「傍観者」をご覧ください。 バイスタンダー (bystander) とは、英語では「傍観者、居合わせた人、見物人」を指すが、この項目では、日語で救急救命関連の用語として使用する場合の「救急現場に居合わせた人(発見者、同伴者等)」のことを記述する。 概要[編集] 総務省消防庁が2010年12月に発表した『平成22年版 救急・救助の現況』によると、119通報から救急車の到着まで平均7.9分かかっている。その間に発見者など現場に居合わせたバイスタンダーによる心肺蘇生法等の応急手当の有無が救命率を大きく左右する。 例えば、2009年の救急車出動事例の中で、心原性の心肺機能停止の時点が一般市民により目撃されたもののうち一般市民による心肺蘇生が行われたものは51.3%であり、その1か月後生存率は13.8

    castle
    castle 2022/10/18
    「英語では「傍観者、居合わせた人、見物人」/(救急救命関連の用語で)「救急現場に居合わせた人(発見者、同伴者等)」」「故意または重大な過失がなければ、処置による結果の責任を法的に問われる可能性は低い」
  • 有事法制 - Wikipedia

    有事法制(ゆうじほうせい)は、日が外国から武力攻撃を受けた場合などの有事に対応するための法制[1]。 項では、主に日の有事法制について概説する。 概要[編集] 日では、有事への対処を優先するために私権を制限することや憲法の平和主義との整合性で長年にわたり論議があったが、2003年(平成15年)6月13日に武力攻撃事態関連3法が成立し、有事法制の基法である武力攻撃事態対処法が施行されたことで法制の枠組みが整備された。 その際に制定が先送りされた国民保護法等は、翌年6月18日に公布され、同年9月17日に施行された。これにより有事の危機対応における基的法整備がなされ民間防衛の実施体制に向けた環境整備を進めるための足掛かりを築くことになった。さらに、こうした有事法制と自然災害やヒューマンエラーをも包括した、いわゆるマルチハザード型の法体系を確立すべくそれら緊急事態の法体系整備に向けた取

    castle
    castle 2022/09/05
    「武力攻撃や侵略を受けた場合などの有事に際し、軍隊(自衛隊)の行動を規定する法制のこと」「2003年(平成15年)6月13日に武力攻撃事態対処関連3法が成立し、有事法制の基本法である武力攻撃事態対処法が施行され」
  • 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 - Wikipedia

    武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるわがくにのへいわとどくりつならびにくにおよびこくみんのあんぜんのかくほにかんするほうりつ、平成15年法律第79号)は、外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日を攻撃した場合に、日が民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させることや、存立危機事態(日と密接な関係にある他国が襲われ、日の存立が脅かされることその他の所定条件を満たす事態)への措置を定めた日の法律である。事態対処法などと略す。この法律はいわゆる「有事法制」の基法である。2003年(平成15年)6月13日に公布された。 朝鮮民主主義人民共和国のミサイル、核兵器開発問題、不審船による領海侵犯、アメリカ同時多発テロ事件、イラク戦争

    武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 - Wikipedia
    castle
    castle 2022/09/05
    「外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日本を襲った場合に、日本が民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させることや、存立危機事態への措置を定めた法律」
  • 平和安全法制 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 平和安全法制(へいわあんぜんほうせい)は、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年(2015年)9月30日法律第76号)」(通称 平和安全法制整備法)と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年9月30日法律第77号)」(通称 国際平和支援法)の総称である[1][2][3][4]。平和安全法制関連2法とも呼ぶ[1]。 マスメディア等からは安全保障関連法案・安保法案・安全保障法制・安保法制・安全保障関連法・安保法[5][6][7][8]と呼ばれるほか、この法律に

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    castle 2022/09/05
    「自衛隊の役割拡大(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器保護の為の武器使用、米軍に対する物品役務の提供、「重要影響事態」への対処等)と存立危機事態への対処に関する法制の整備」「安全保障環境の変化」
  • 一宗教法人の解散命令について  西牧 駒蔵(大阪経済法科大学)

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    castle 2022/08/11
    「特別抗告の最高裁決定は「本解散命令は~右宗教法人の行為に対処するには、その法人格を失わせることが必要かつ適切~(解散命令に伴う支障は)必要でやむを得ない法的規制であり、憲法20条1項に違反しない」」
  • 野村修也 on Twitter: "統一教会の名称変更問題。①法律上は申請されたら形式的要件だけ審査して認証する仕組みなので、前川氏が担当課長の時に事前指導で申請させない形をとり、それが長年続いた、②教団側弁護士がこの行政対応は違法だと主張、③担当課長が申請受理を決めたので認証は避けられなくなったという流れ。続く。"

    統一教会の名称変更問題。①法律上は申請されたら形式的要件だけ審査して認証する仕組みなので、前川氏が担当課長の時に事前指導で申請させない形をとり、それが長年続いた、②教団側弁護士がこの行政対応は違法だと主張、③担当課長が申請受理を決めたので認証は避けられなくなったという流れ。続く。

    野村修也 on Twitter: "統一教会の名称変更問題。①法律上は申請されたら形式的要件だけ審査して認証する仕組みなので、前川氏が担当課長の時に事前指導で申請させない形をとり、それが長年続いた、②教団側弁護士がこの行政対応は違法だと主張、③担当課長が申請受理を決めたので認証は避けられなくなったという流れ。続く。"
    castle
    castle 2022/08/11
    「宗教法人法28条は、同条1項1号及び2号に定めた形式的要件を満たしている場合には「認証をしなければならない」~これは不当拒絶を防止する手続き」「だから前川氏は申請を受理しないという超法規的策に出ていた」