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法学に関するmekurayanagiのブックマーク (2)

  • リベラリズムの系譜学 | 法の支配と民主主義は「自由」に何をもたらすか | みすず書房

    私たち人間は常に「自由」を求め、自らの人生の可能性を追求したり、幸福を実現するために、二千年以上にわたって「リベラリズム」という運動をつづけてきた。 しかし、リベラリズムにおいて自由が保障されるということは、個々人がなんの足枷もなく自由に振る舞う、ということではない。リベラリズムは、政治に参加したり、公平に裁かれたりする権限・権利が保障されることを求め、同時にそれにふさわしい社会システムを必要とするのである。 書では「法の支配」という制御系システム、そして「民主主義」という駆動系システムという二つの柱に焦点をあて、これまでのリベラリズムがどのような社会システムの中で成り立ってきたのかを検討する。その二つの柱のバランスこそが、私たちが享受する「自由」を決定づけてきたのだ。 私たちは、「リベラリズム」という運動をこれからも後世に託しつづけられるのだろうか? それとも、この運動そのものに終止符

    リベラリズムの系譜学 | 法の支配と民主主義は「自由」に何をもたらすか | みすず書房
  • 憲法24条(”両性の合意”)と同性婚の整合性~大屋雄裕氏、木村草太氏

    国憲法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 「第二十四条  婚姻は、”両性”の合意のみに基いて成立し、”夫婦”が同等の権利を有することを基とし…」(””は引用者強調)単純に読むと、これを根拠に現憲法下では同性婚は認められないようにも思えるが、実は今の業界の議論では・・・名古屋大大学院法学研究科教授、ブログ「おおやにき」でも有名な大屋雄裕氏@takehiroohya氏が解説します。 ※連動はしていないのですが、同じテーマで語った別の専門家(憲法)木村草太氏@SotaKimuraのツイートも追加。だいぶタイムラグがあるので注意 ※2015年2月、渋谷区の政策を報じるニュースの関連記述を採録

    憲法24条(”両性の合意”)と同性婚の整合性~大屋雄裕氏、木村草太氏
    mekurayanagi
    mekurayanagi 2014/06/08
    「同性婚認めるべき」と「24条解釈で同性婚可能・元々排除してない」は、「集団的自衛権必要」と「9条解釈変更可能・元々集団的自衛権を排除してない」と同じく別問題。だが自由にする対象が前者は国家、後者は個人。
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